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これですね。 「お客さまが変圧器,発電設備,蓄電池等を介して,電灯または小型機器を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます」 低圧供給約款・需給約款 39条 違約金 tepco.co.jp/e-rates/custom