国論を二分する政策を熟議もなく総理が強行するのは、憲法と内閣法の趣旨に反する。内閣法1条では「内閣は、国民主権の理念にのっとり、(略)職権を行う」、「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」とある。高市総理は、内閣支持層の国民だけ、与党だけを見て行政を行うことは許されない。
■憲法第六十六条三項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
■内閣法
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
■ 参議院外交防衛委員会(令和6年6月4日)
○政府参考人 ・・・内閣法第一条第一項及び第二項の規定は、具体的には、第一項については、個々具体的な職権の行使についても、これが国民主権の理念にのっとって行われるべきという規範的意味を持たせようとするものであり、第二項については、行政権の行使に対する民主的統制の重要性を強調することを意図したものであると承知しております。・・・
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時事ドットコム(時事通信ニュース)
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高市首相「国論二分政策」実現訴え 自民が全国幹事長会議
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