政党の信用を利用した、巨額かつ計画的ともいえる破産事件に関連する業務上横領や、都知事選ポスターに関する名誉毀損など、他の事件の取り調べ等も控えている。
そのうえで、支持者や党員らによる被害者やご遺族への攻撃が今なお続いている現状を踏まえれば、
保釈にあたり「罪証隠滅のおそれ」や「被害者・証人への加害・畏怖のおそれ」がないなどとは、とても言えない。
また、根拠なく、人が亡くなるほどの極限の名誉毀損を行なった事実が民事上認定されている。
これを単なる名誉毀損として矮小化するべきではない。
インフルエンサーに属する人々は、これらの事件を表層だけで語るべきではない。
背景や規模、影響を踏まえてから発言すべきだ。
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弁護士ドットコムニュース
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