保釈された佐藤被告(本人インスタグラムより)
弁護人は「同意があった」「殴られるのが好き」と主張
弁護人は、傷害行為に及んだことは認めるものの、Aさんの同意があった、もしくは同意があったと誤信していたので故意がなく無罪であると主張した。
弁護側は裁判で取り調べられた証拠をもとに、Aさんは被告人からの暴行を受けて「殴られるのが好き」と発していたこと、包丁で頬を切られる際は自ら差し出し、その後は笑顔で写真におさまっていたことなどから、暴行に同意している関係性にあったことを主張。
それに基づき、乳首切断事件については、抵抗と呼べるのは行為中に浴室内で後ずさりしている程度のもので、それまでの経緯から延長線上として同意があったと思われるとした。
薬指切断についても、犯行時に行われた指を束ねる行為に抵抗もせず、睡眠薬も自ら飲んでいる。さらに、冷蔵庫に証拠となり得る切断された指が入っているのにもかかわらず、Aさんは警察に駆け込むなどしていないと主張。
3件目の暴行についても、Aさん自ら同意する文言を述べていると主張した。