[四国]四国弁護士会連合会
四国弁護士会連合会
〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 香川県弁護士会内
TEL 087-822-3693
FAX 087-823-3878
四国弁護士会連合会とは
四国弁護士会連合会(四国弁連)は、香川県弁護士会(2025年3月31日現在の会員数194名)、徳島弁護士会(同日現在の会員数95名)、高知弁護士会(同日現在の会員数93名)、愛媛弁護士会(同日現在の会員数157名)の4つの弁護士会から構成されています。全国に8つある弁護士会連合会の中では最も小さな組織ですが、それだけ弁護士会同士が密接に連携しているのが特徴です。
四国弁連には、現在、人権擁護委員会、研修委員会、公害対策環境保全委員会、弁護士業務改革委員会、消費者問題対策委員会、民事介入暴力対策委員会、法教育・子どもの権利委員会、犯罪被害者支援委員会、刑事弁護センター委員会、災害対策委員会、弁護士任官適格者推薦委員会、死刑廃止検討プロジェクト委員会、高齢者・障がい者権利支援委員会など、13の委員会があり、四国における人権擁護や地域司法の充実のために活動しています。
四国弁連の行事として最も重要なものは、毎年秋に開催される定期大会です。4つの弁護士会の持ち回りで開催されており、時節に応じたテーマで、午前中にシンポジウムを行い、午後の大会でこれに関連する宣言や決議を採択するというのが通例となっています。最近では、被災者一人ひとりの復興実現に向けた災害ケースマネジメントへの取組み、超高齢社会における財産活用および身上保護、えん罪被害者のための刑事訴訟法における再審に関する規定の改正、をテーマとして取り上げています。
四国では、ひまわり基金法律事務所や法テラス法律事務所の設置により、いわゆるゼロワンの問題は解消しましたが、地方裁判所および家庭裁判所の支部において裁判官が常駐していない支部が複数あり、地域の司法の核となる裁判所の機能をいかに充実させるかということが課題となっています。
これから四国で登録されるみなさんと力を合わせ、地域に根ざした司法の充実を実現することを楽しみにしています。