「わざと転んだものと認める」…『Colabo』仁藤夢乃氏が名誉毀損裁判で敗訴も判決に猛反論の中身

目的は「選挙妨害」という事実認定

では、なぜ仁藤氏はわざわざ「暴行事件」と主張したのか。裁判所はその動機についても、

〈被告はもっぱら参政党に対する選挙妨害をする目的でもって、事実と異なるのに暴行事件を作出した上でこれが実在するかのように装うとしている動機・目的があることが優に認められる〉(判決文より)

と、容赦のない言葉を並べている。

司法が用いた「作出(さくしゅつ)」という言葉。それは、「そこに無かったものを意図的に作り上げた」ということで、すなわち、政治的な目的のために虚偽の暴行事件を“事実として仕立てた”ということに他ならない。裁判所は、仁藤氏が単なる誤解ではなく、明確な意図をもって事実と異なる暴行の存在を主張したと判断したのである。

裁判所はさらに、仁藤氏のXの投稿についても厳しく非難している。

〈本件各投稿においては、公開されているものとはいえ、原告のプロフィールを明らかにし、その容貌等を発信するものであり、事実ではない暴行犯であることなどを指摘した上でなされているため、社会生活上の受忍限度を超えて名誉感情、プライバシー権及び肖像権を侵害するものといえる〉(判決文より)

東京地裁は、仁藤氏に対し、33万円(慰謝料30万円+弁護士費用3万円)の支払いとともに、X上の問題となった投稿5件すべての削除を命じる判決を下した。

Aさんは慰謝料など計330万円を求めていたが、認められた額はその10分の1にとどまった。裁判所が賠償額を限定した理由は、皮肉にも仁藤氏自身が「証拠」として投稿に添付した映像そのものにあった。判決文では次のように記されている。

〈被告が実際暴行を受けていないのに暴行を受けたように装っていることは、被告が自ら本件各投稿において本件映像の一部を添付していることから、これを見た一般人においても十分認識し得るところ(中略)これによって原告の社会的評価が低下したという部分は限定的であり、被告の本件各投稿を信用する者は被告の支援者など限定的な範囲にとどまるといえる〉

つまり、仁藤氏が「暴行の証拠」としてAさんを攻撃する内容とともに公開した映像が、皮肉にも一般の閲覧者にとっては“自作自演”を証明する資料として機能していたというわけだ。実際に判決では、被告の投稿には〈自分からぶつかって当たり屋やん〉といったコメントが多数寄せられていた事実にも触れられている。

この判決について、インフルエンサーの滝沢ガレソ氏は〈仁藤夢乃さんが裁判所によって公に“嘘つきの活動家”と認定される(今ここ)〉などとXに投稿。4月30日時点で504万のインプレッションがついており、この判決は、ネット界でも大きな話題となっている。