盗んだ金はマッサージ代にした?窃盗罪の介護福祉士の裁判が始まる
長崎市内の特別養護老人ホームで勤務していた38歳の男性介護福祉士が、入居者の通帳を盗み現金を引き出したとして窃盗罪に問われ、28日に長崎地裁(籔野拓輝裁判官)で初公判が行われました。被告は起訴内容を認めています。
この事件は、3月28日にnoteに記載しましたが、検察によると、被告は夜勤の際、入居者の女性をトイレに連れて行き、無断で居室に入ってベッドの上にあったバッグから通帳3通を盗んだとしています。
盗んだ金はマッサージ店の施術料として使ったと言います。
さらに検察は、被告が現金を盗んだ理由を「借金返済のため、好きな物が買えない生活に不満を感じていた」と説明したとのこと。
犯行理由が、「借金返済」、「好きなものが買えない」ということですが、「好きなもの」とは何なのでしょうか、また、盗んだお金の使い道が「マッサージ代」とは・・・なんか情けなくなります。
それでも、県警によると、被告は、同じ女性の口座から44回にわたって現金1888万5千円を盗んだとする窃盗容疑で長崎地検に追送検していると言いますから・・・本当に何に使ったのでしょうか?



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