読売新聞オンライン 2020年12月4日 8:46配信記事より
NTTドコモの社員だった男性(36)が、「上司に連れて行かれたゲイバーでセクハラ被害を受けた」などとして、同社と上司2人を相手取り、約460万円の損害賠償を求める訴えを3日、東京地裁に起こした。
代理人弁護士や男性によると、2014年12月、女性上司に東京都内のゲイバーに連れて行かれた際、店員に顔をなめられたり、下半身を触られたりした。男性は抵抗したが、女性上司は止めに入らなかったという。男性によると、別の男性上司からもパワハラを受けたとして、社内のコンプライアンス窓口に申告したが、別の部署へ異動となった。
セクハラ、パワハラの訴えに関するニュースです。特にセクハラの訴えが特徴的だったのでご紹介します。

今回のケースは女性上司が部下の男性に対して行っていたそうです。一般的には逆のパターンが圧倒的に多い状況ですので、このようなパターンは見逃されがち、もしくは「そのようなことは起こり得ない」と無意識にバイアスを掛けてみてしまう事もあるようですが、当然女性の上司によるもの、また同性同士でのセクハラというのも起こり得ます。
また、今回は業務中でなく他の方の目が届きにくい飲み会の場である事、さらに直接の行為を行った訳ではなく店員の行為を止めなかった、という点も特徴的です。この点、「当該被害を訴えている男性は入社直後であり、飲み会を断れる立場にはなく、業務中の出来事として考えるべきである」「当該女性上司はこの店と馴染みであり、このような行為が起こると分かっていて連れて行った」と訴えていると報道されています。
この点、例えばセクハラ気質のある常連がいる店などに「その人がいると認識して」連れて行って、部下がその常連からセクハラに遭うといったケースなどもあり得ると思いますが、「そういう人がいることを知っている」「行為を笑って見ている」という行動がセクハラに該当する可能性もあると思われます。
飲み会は業務とプライベートが入り混じる部分であり、個人的な繋がりもあって何か良くない行為があっても止めづらいこともあろうかと思われますが、仕事の関係者と行く飲み会は基本的には業務の延長だと考え、まずは問題が起こらないように配慮する事、そしていざとなったら「仲間を守る姿勢」も重要だと思われます。

監査役としては、ハラスメント防止が形式的ではなく効果的に浸透しているか、また男性→女性のパターン以外もカバーしているか、について確認してみても良いかもしれません。

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