消費者のニーズに答えるのが資本家の仕事だ
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それが国旗 燃やしたいなら天皇の顔写真燃やせばいい
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 「日本国を侮辱したいみなさー...