SNSで知り合った若者5人の自殺幇助事件、被告に懲役5年判決

波多野陽
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 SNSで自殺願望をほのめかしていた10~20代の男女5人の自殺を手伝うなどしたとして自殺幇助(ほうじょ)などの罪に問われた福島市永井川、無職岸波弘樹被告(37)に対し、福島地裁郡山支部(下山洋司裁判長)は6日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 判決によると、被告は2024年6月~25年1月に福島・山形両県の山中で、5人の自殺を手助けするなどした。5人は宮城や埼玉、山形、福島の4県の男女。うち4人は亡くなり、1人は未遂に終わった。一部の被害者については、キャッシュカードで現金を引き出して盗んだり、18歳未満と知りながら性行為をしたりした。

 判決は、被告は「自殺希望者から金品を譲り受け、女性であれば性行為に及ぶことも期待して犯行を繰り返した」と指摘。そのうえで「自殺希望者の心情につけ込んで欲望を満たそうとする卑劣な意思決定は、厳しい非難に値する」と述べた。

 量刑の理由では、被告が「手伝ってでも自殺させた方がその人のため」との考えの下、SNSで知り合っただけにもかかわらず、約7カ月の間に5人の自殺を手伝うなどしたと指摘。「自殺幇助を常習的に行うこと自体、生命軽視の姿勢の著しさを如実に示す」と断じた。

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