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Conversation

これらのコンテンツでは、「ごまサヴァ」と称する発信者を被告とする訴訟においてKCLに対する調査嘱託が採用されている事情に鑑み、私が「調査嘱託を一本化するべき」と主張したと述べられています。 しかし、それは、そもそも「暇空茜」こと水原清晃の訴訟代理人弁護士は、調査嘱託の申立書で「別件における結果を利用できるなら撤回する」述べています。 もしかして、「暇空茜」こと水原清晃は、弁護士から正確な報告を受けていないのでしょうか。 という発信をした人がいるらしいんですが、 「利用できるなら撤回する」というのは、裁判の手続きや現状を鑑みれば、通常、 「(ごまサヴァの方で納得がいく結果が出て、しかもそれが閲覧制限とかされずに謄写転送出来た場合)こちらは不要となるので取り下げる」という意味です まだ結果がでてないものを利用できるかも、という理由で取り下げるというのは、実務的にありえません。 「他方で別の結果がでてこちらの申し立てが完全に不要となった場合」取り下げる という意味です あ、働いたこと無いとわからない?こういうの