殺人罪で公判中、地裁が異例の「勾留」取り消し 別事件で拘束は続く

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 介護老人保健施設で入所者2人を殺害したとして2件の殺人罪などで起訴され、無罪を主張して公判中の赤間恵美被告(40)について、水戸地裁が、このうち1件に関し被告の身体を拘束する「勾留」を取り消す決定をしたことがわかった。もう1件に関する勾留の効力が続くため身体の拘束は続くが、殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは異例だ。

 被告は、2020年5月と7月に勤務していた茨城県古河市の施設で入所者計2人の点滴チューブに空気を注入し、血液が循環しない状態にして殺害したとして起訴された。被告は「私は空気を注入していません」と述べ、弁護側も無罪を主張している。

 昨年12月に始まった裁判ではまず1人目の被害者について審理し、3月から2人目の審理をしていた。弁護人によると今月23日になって、1人目に関する殺人罪での勾留を、裁判官が職権で取り消したという。

 法政大の水野智幸教授は「公判中の勾留の取り消しは珍しい。『人質司法』への批判が高まるなかで、勾留の必要があるかを日々厳格に考えるという、裁判所に求められることを丹念にやろうという考えの表れではないか」と話す。

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