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デジタル庁GCASガイド

3 ガバメントクラウドの利用を検討する情報システム

2025/03/10 公開

3.1 ガバメントクラウドの利用を検討する情報システムの概要

デジタル行政推進法Opens in new tab 第二十三条第二項において、「国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービスを利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。」とされており、第三項では、「国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。」とされている。
この章では、上記規定を踏まえ、「公共情報システム」の範囲及び「公共情報システム」であってもガバメントクラウドの利用検討を個別に行うことを要しない情報システムについて説明する。

情報システムという大きな概念の中に、公共情報システムが内包されていることを示すベン図です。最も外側の薄い水色の楕円は情報システム全体を表しており、その内側に赤い太い境界線で囲まれた青色の楕円として公共情報システムが配置されています。さらに、公共情報システムの領域内には、利用検討不要と書かれた灰色の小さな楕円が含まれています。この図は、情報システムという広義のカテゴリーの中に公共情報システムという特定のカテゴリーが存在し、その公共情報システムの中でもさらに特定の範囲が利用検討不要な対象として定義されているという、三段階の包含関係を構造的に説明しています。

図 3-1 ガバメントクラウドの利用を検討する情報システムの範囲(イメージ)

3.2 公共情報システムの範囲

デジタル行政推進法Opens in new tab 第二十三条第一項において、「公共情報システム」は、「国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システム」とされており、具体的には、以下の情報システムを想定している。
なお、公共情報システムといっても多種多様の情報システムが存在しており、①~⑤では分類できない類型であっても、国又は地方公共団体の事務の実施に関連するシステムに該当するものとして利用を希望する場合には、所管部局等からデジタル庁(ガバメントクラウド担当)に申請があれば、内容を確認の上、公共情報システムとして認める場合もある(⑥に該当)。
当該承認申請を行うに当たっては、①を除き、申請用メールアドレス(request-govcloud-sp@digital.go.jp)宛に申請希望の旨を連絡し、デジタル庁から送付される「公共情報システム承認申請書」に必要事項を記載の上、制度官庁等より提出する必要がある。
なお、デジタル庁の確認が完了した場合は、「ガバメントクラウド概要解説」のユーザー登録を参照しGCASアカウントを取得の上、「ガバメントクラウド手続き概要」(地方公共団体等においては「地方公共団体情報システムガバメントクラウド移行に係る手順書」) を参考に所要の利用手続を進める。

  • ① 政府情報システム及び地方公共団体等の情報システム
  • ② デジタル行政推進法に基づく行政手続等に係る独立行政法人等情報システム
  • ③ 政府又は地方公共団体職員に利用されている独立行政法人等情報システム
  • ④ 政府又は地方公共団体情報システムとデータ連携している独立行政法人等情報システム
  • ⑤ 重点計画に記載の公共・準公共分野に該当し、制度官庁が標準仕様を定める情報システム(※)
  • ⑥ ①~⑤に該当しないものであって、国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムに該当するものとして、所管部局等からの申出に基づきデジタル庁が公共情報システムと認めた情報システム(※)

※民間事業者が整備又は運用する場合を含む。

3.3 ガバメントクラウド利用検討を要しない公共情報システムの類型

3.2に記載した「公共情報システム」であっても、以下の情報システムについては、利用者に高度な自律性が求められる情報システム等であることから、個別の検討を要せず、ガバメントクラウドを利用しないものと整理しても差し支えない。なお、公共情報システムでない情報システムはそもそも検討を要しないことに留意いただきたい。

  • ① 特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)Opens in new tab 第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)Opens in new tabに掲げる秘密文書中極秘文書に該当する情報並びに安全保障・公共の安全・秩序の維持といった機微な情報及び当該情報になり得る情報(※1)を扱う情報システム(地方公共団体等においては、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」(第2章 情報セキュリティ対策基準 2.情報資産の分類と管理、8.外部委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用)に規定する機密文書(自治体機密性3A)を扱う情報システム)、政府及び地方公共団体等以外は、各機関等のセキュリティポリシーに沿って判断)
  • ② ネットワークや端末環境等が主となる情報システム(組織のLANなど)
  • ③ 他のシステムへの統合又は廃止を予定している情報システム(※2)
  • ④ 非常に小規模なシステムであって、他のシステムとの連関性も低く、ガバメントクラウドの利用の必要性がないことが明らかであると考えられる情報システム(※3)

※1 「行政文書の管理に関するガイドライン」に掲げる秘密文書中秘文書に該当する情報及びそれに準ずる情報のこと。
※2 統合を予定している場合、統合先は原則検討対象となる。また、ガバメントクラウドが公共情報システムの利用環境(システム基盤)となるため、これまで独自に整備してきたシステム基盤は原則廃止の対象となる。
※3 例えば、年間運用コストが数万円程度以下であって、当該業務のみに独立的に利用されるシステムなど。