著作権侵害申請について、個人的見解
ここらで、著作権に関して、個人的な見解を
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まず、アメリカでは、全てのオリジナル(オリジナリティ)の保護と、例外の穴としてのフェアユースの両輪から成っており、ユーチューブのガイドラインや説明動画は、その前者に則って作られている。
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だが、日本では、他者が(視聴者にとって)代替行為として充足度の高いミラーリングをすることにより、著作権者が経済的損失を被ることが無いように保護するという観点で運用されている。(「運用」というのは基本的には条文通りでは無いという意味)
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俺の動画は、1時間の動画から1~5分程度、2時間の動画から10分程度を、「引用」し「証拠として摘示」し、「間違いの指摘や反論」をしているだけなので、(本来の主旨で千界星生の配信を見たい視聴者にとって)充足度の高い代替行為の提供になっていない。
あえて、俺に異議申し立てを躊躇わせる(相手の言い分が通る可能性があると判断する)動画があったとしたら、それは「よっくんの動画」だけである。
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魚んの行為について
魚んが虚偽の通報をしていた場合、ユーチューブに魚んが訴えられる可能性はある。
だが、千界星生が、「魚んが千界星生の動画に虚偽の通報をすること」を「依頼または許可」していた場合(していると捉えられる発言をしていた場合)、千界星生に訴えられても、賠償責任はまず発生しない。
刑事においても可罰の領域に達さない。
また、千界星生が、根幹的な問題において、自分と真っ向から対立する論や説には一切応じず、「実際に起きないと認めない人物」であることは、「フジ〇ート弁護士凸事件」の時に明確になっているので、その行為に及んだ事は「他に手段が無かった」事として考慮するに値する。
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あくまでも、俺の個人的な見解であるが。


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