自衛官が自民党大会で歌唱 政治行為制限の法に抵触か
共同通信配信
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元公務員です。公務員は公平公正・中立が基本なのだから、特定政党の大会に制服で参加している時点で処分の対象です。私たちも初任者研修でそこらへんは厳しく指導されていました。
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自民の鈴木俊一幹事長は13日の記者会見で「個人に対してお願いした。国歌を歌うこと自体は政治的な意味があるものではなく、特に問題がない」と述べた。 ←これは詭弁。3等陸曹が個人の判断で自民党大会に出席をして歌唱することはない。防衛省から自衛隊に依頼があり、自衛隊が判断をして出席と歌唱を認めたと言うこと。 もしも、3等陸曹が個人の判断で自民党大会に出席をして歌唱したとすれば、自衛隊法に抵触するため自衛隊は厳しい処分を課す必要がある。それが行われないとすれば、自衛隊が容認した証である。
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この方が自衛官を退職されておられない以上は「個人的にお願いした」は通用しないのではないですか? これを許してしまうと、今後なに事に対しても 「個人的にお願いして個人としての〜さんにしてもらった」という言い逃れが可能になってしまう。 幹事長の歌を歌うことは政治的に問題ないと思ってる発言。100歩譲ってそういうことにしても、 自衛官の制服で自民党大会に参加していることは重大な問題じゃないの? きっとこの隊員の方も引き受けざるを得ない状況になりとても悩んだと思います。 この隊員の方、こんな事に巻き込まれてお気の毒。 本当に権力をかさにやりたい放題だなという印象しかありません。
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一時期テレビメディアで「自衛隊の歌姫」などともてはやされていたことがあった。自衛官であることから、例外なく定期的に訓練を行わねばならないことも告白していた様子が記憶に残っている。 いくらそのようなノリでオファーをかけたとしても、テレビ局や自治体が行う場合と訳が違うことが理解できていない様子にはもはやどうしようもない状況である。 一方、2025年7月の参議院議員選挙で大阪選挙区で対抗馬だった世良が出演していたが、こちらはある種の顔つなぎ的な目的もあったとは思うが一応問題はなかった。柳本で臨むよりは、当選の可能性はあったとは思うが、次期国政選挙での動きが気になるところである。 高市が日本首相になろうが、評価は変わることはない。倫理観のない様子は変わらない様子では、別の保守政党の方がマシだと思う動きが増すことになるだろう。
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もうそういう時代じゃないって誰か教えてあげてほしいものだけど… この先が急転直下の崖だとわかっていても彼らはアクセルを踏み抜くしかないのだろう。 ならばいっそのこと、とことん突き抜ければいい。 最後はイスラエルやウクライナと同じ結末を辿ることになるだろう。 もはや政治の腐敗を内側から改革できる段階ではないですから。 我々はあくまでも平常心で。 過度な不安煽りや嫌悪感の演出に飲まれないようにしていきまょう。
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依頼相手が高官の自衛官ならまだしも3曹相手に幹事長が個人的に依頼かけるか?防衛省を通してから自衛隊→音楽隊→個人へと話がいくだろ。 それに、自衛隊の制服を着て歌唱していたらそれは自衛官としての活動だよ。個人への依頼の域を超えている。
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自衛隊法第61条が隊員の政治的行為を厳しく制限しているのは、自衛隊が特定政党と結びついているとの印象を国民に与えないためだ。この原則は、文民統制の根幹をなす。 党大会は政治的行事以外の何物でもない。そこに制服姿の現役自衛官を送り込み、国歌を斉唱させる――意図がどうあれ、自衛隊という実力組織が特定政党の権威付けに利用されたという事実は変わらない。「抵触しない」との答弁は、法の趣旨を意図的に矮小化したものと断じざるを得ない。 問題はさらに深い。隊員個人が判断できる話ではない。誰が、何の目的で、この人選と派遣を決定したのか。その指揮系統と意思決定過程こそが厳しく問われるべきだ。 自衛隊の政治的中立性は、国民からの信頼の根拠であり、一度失えば容易には回復しない。「問題ない」の一言で幕引きを図ろうとする姿勢こそが、文民統制の形骸化を招く。
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特定の政党を応援するような活動は控えるべきでしょう。また、個人にお願いしたというのならにこの隊員は年次休暇等の処置をして勤務時間外に活動したということだと思いますが、それがメディアに晒されている以上、上記のように特定の政党を支持しているように取られることでしょう。どちらにせよ控えるべき。
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自衛隊の大切さは国民が広く共有するところとなりましたが、しかしやはり国の持つ軍事力とそれをコントロールする政治権力の付き合い方については戦後日本が向き合い続けなければいけない重要な問題です。 海自における饗応、後を絶たない自衛官の不祥事、自民党そのものと接近するかのような今回の事例...すこし防衛省と政府与党が軍事力に対する民主的な統制の意義を忘れ始めていないかが心配でなりません。
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自衛隊法においても、個人の政治信条を規制するものではない(規制したら憲法に違反する)ため、個人に直接依頼した場合であれば、鈴木幹事長の言い分の通り、自衛隊法に抵触するものではありません。 が、であれば、なぜ自衛隊制服を着ているのか、という疑問がでます。 自衛隊法は、個人の政治信条まで規制するものではないが、個人の市議主張を、自衛隊という組織人の単位で行うことは別。 制服を着て参加した時点で、組織人として参加したと疑いが持たれるのは至極最もです。 あと、個人に直接依頼をしたのであれば、その連絡先をどう知ったのかも重要になってくる。 個人のお願いベースではなく、防衛省および、自衛隊側の正規命令系統で連絡先の調査を行っていた場合、防衛省、自衛隊の連絡系統を、いち政党が私的に使用したのではないか、という問題になる可能性がでてきます。
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