女性支援団体の名誉毀損、「暇空茜」への賠償命令が確定 最高裁

米田優人

 ブログサイト「note」への投稿で名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo(コラボ)」と代表の仁藤夢乃さんが「暇空茜」を名乗る男性に賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(堺徹裁判長)は男性側の上告を退けた。12日付の決定。男性に計220万円の賠償と投稿の削除を命じた一、二審判決が確定した。

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 男性は2022年9月、コラボの活動について「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させ、毎月一人65000円ずつ徴収している」などとnoteに投稿した。

 一審・東京地裁は、この投稿について「支援対象の女性を利用して私益を図っているとの印象を生じさせ、原告の社会的評価を低下させる」と指摘。「投稿は真実ではなく、真実と信じた理由もあると言えず違法だ」と判断した。二審・東京高裁もこれを支持した。

 第一小法廷は決定で、上告できる理由にあたる判例違反などがない、とだけ判断した。

 この投稿をめぐって男性は昨年3月、名誉毀損(きそん)の罪で東京地検在宅起訴されている。公判は始まっていない。

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題

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