私の依頼者の方から,とても嬉しいご報告をいただきましたので,抽象的にですがご紹介いたします。
私の依頼者はお子さんと別居している親になります。これまで,お子さんの通園先の行事への参加を希望していたのですが,同居親の方が強く反対し,その同居親の方の意向を受けて,園としても受け入れが難しいと言われてきました。
ところが,改正民法施行後の令和8年4月に行われた,お子さんの小学校の入学式への参加を希望したところ,小学校の先生方が快く受け入れてくださったのです。
同居親と同じ保護者席に私の依頼者も座り,お子さんの晴れの日の姿を見ることができました。入学式終了後にはお子さんに「おめでとう」の声をかけることもできました。
さらには,入学式後に小学校の先生方にお礼のあいさつに行かれたところ,先生方からは,私の依頼者が小学校の行事に参加できることは教育委員会に確認したが問題ないと言われておりそのことを先生方の間で共有する予定であること,
そして,私の依頼者のためにアプリ登録コードを作成していただき,それを通して今後学校便り,学年通信,年間行事予定も受け取ることができることになりました。
さらには,依頼者から学校の先生に,定期的にお子さんの様子を伺いに来たいと話したところ,それも快く受け入れてくださったそうです。
このブログでも繰り返しお話してきましたが,学校行事に誰を参加させるかは,あくまでも学校関係者や教育委員会で決めることであり,子の同居親が決めることではありません。
そして,令和8年4月から施行された改正民法の理念は,仮に親が離婚した場合でも,子と両方の親との結びつきを守ることこそが子の利益であり子の福祉である,というものです。その改正民法の理念が,令和8年4月以降は学校関係者に急速に伝わっていることを感じています。
さらに申すと,憲法14条1項と憲法24条2項は法の下の平等を国民に保障しています。1つの小学校でお子さんと別居している親に対して今回のような配慮がされたことは,他の小学校等の学校において同じ配慮がされなければ,法の下の平等に違反しないかの問題が生じることを意味しています。
なによりも,可愛い盛りのお子さんの小学校入学式という,生涯で一度切りの記念すべき行事に私の依頼者が参加できたことを,心から喜びたいと思います。それは,私の依頼者だけでなく,お子さんにとっても,生涯の思い出として残ることだと思います。改正民法の理念に沿った配慮をしてくださった学校関係者の方々に,心からお礼を申し上げたいと思います。