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Conversation

所謂パカ弁など引き受けてくれる方はいますが 度々「弁護士」を出されている事から顧問弁護士と考えると、顧客の利益を考え引き受けないのではというところと(棄却される可能性が高いため) 利益度外視だとしても、まず「同定可能性の証明」ができるのかというところもあります
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