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度々触れていますが 発信者情報開示請求というのはあくまで「訴訟提起のための手段」(被告人の特定)に過ぎず そのため「侵害された権利」の記載が必要となります 要するに該当する罪状がないことには発信者情報開示請求をすることはできないのです
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