【判決要旨】同性婚は「憲法上、保障されていない」 東京高裁
同性婚を認めない民法や戸籍法の規定を「合憲」と判断した28日の東京高裁判決の要旨は、以下の通り。
【国家賠償法上の違法の有無】
原告が主張する国家賠償法上の違法は、同性同士の家族に関する法制度の不存在が憲法に違反することを前提に、それを是正しない立法不作為が、国家賠償法上違法というものだ。
国会議員の立法不作為は、憲法上保障される権利の侵害が明白な場合や、権利行使のために立法措置が必要であることが明白なのに、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などに、例外的に違法の評価を受けるものだ。
【憲法24条1項に違反するか】
婚姻や家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえつつ、それぞれの時代の夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断で定められるべきだ。
憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める。また、24条2項は具体的な制度を一次的には国会の合理的な裁量に委ね、立法にあたっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきだとする要請を示し、国会の裁量の限界を画したものだ。
憲法改正当時の社会状況などを総合すれば、憲法24条は、伝統的な婚姻形態である両性、すなわち異性間の永続的な精神的、肉体的結合を目的とした人的結合関係を「婚姻」と定めたと解される。
同性同士の事実婚は、憲法改正後に家族として社会的承認を受けた人的結合関係だ。同性同士の家族に関する法制度が、直ちに憲法24条1項の婚姻と全く同一のものに定まり、国会による制度の選択決定が憲法上許されない、と解する合理的な理由は見当たらない。
同性同士の結合関係が憲法24条の「婚姻」に含まれるとは解されない。同性の者同士が憲法上「婚姻」の自由を保障されているとはいえない。
【憲法14条1項に違反するか】
民法が採用した法律婚制度は、「夫婦とその間の子」を社会を構成する基本的な家族の姿として想定する、という制度設計に立って構築されたと解される。
国家は、国民社会が世代を超えて維持されることを前提とする。男女の性的結合関係による子の生殖が、今なお世代を超えて国民社会を維持する上で社会的承認を受けた通常の方法であることに変わりはない。
夫婦としての観点のみならず、その間に生まれる子の父母としての観点から婚姻の要件や効果を定めることは、現在でもなお合理性が認められる。「夫婦」を男性の夫と女性の妻と解することは合理性があり、異性間でのみ法律婚をできるという区別は、合理的な根拠に基づいている。
新たに社会的承認を受けた家族の姿について法制度をつくる場合、個々の法制度との整合性といった国会の総合的な検討と、合理的な裁量判断による選択決定が必要不可欠になる。
民法と戸籍法にある「夫婦」に同性同士の結合関係を含めると、現行の法律婚制度と全く同一のものとして一義的に具体化され、関連する法制度を含めて適用されることになる。そのような解釈はとり得ない。
同性同士の家族に関する法制度は、その性質上、憲法上保障された権利を実現するものではない。国会が立法を怠っているとみたとしても、現時点では、そのことで直ちにその立法不作為が憲法14条1項に違反するとはいえない。
同性同士の家族に関する法制度がないことによって、同性同士が婚姻の本質を伴う結合関係の形成自体が侵害されているわけではない。法制度全体の適用を受けることはできないとしても、扶養義務や財産分与などは契約で代替する方法があり、人口比で約93%相当の人々が住む自治体がパートナーシップ制度を導入している。
以上を総合すると、同性同士の家族に関する法制度がないことによる区別は、憲法24条2項が国会に与えた裁量権を考慮した場合、合理的な根拠に基づかないと断じるのは困難だ。14条1項に違反するとはいえない。
【憲法24条2項に違反するか】
民法や戸籍法の規定が、同性同士の家族に関する法制度を含まないものでも、直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量を超えるとはいえない。憲法24条2項に違反するものではない。
【立法不作為による国家賠償について】
国会との関係では、審議は開始されないものの、複数回法律案が提出され、審議が求められている。憲法は、国会がその審議を尽くした上で、同性同士の家族に関する法制度の選択決定をすることを求めていると解される。
このままの状況が続けば、憲法13条や14条1項との関係で憲法違反の問題を生じることは避けられないが、現時点では、まずは国会内で審議が尽くされるべきだ。国家賠償法上の違法があるとは認められない。
原告らの請求をいずれも棄却した東京地裁判決は相当であり、原告らの控訴を棄却する。