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Conversation

自民党大会での自衛官の国歌斉唱に関し、参議院防衛委員会で田島まい子議員が質問。答弁が驚愕です。 自衛官が着ていた制服「通常演奏服装」は自衛隊服装規則で、陸上幕僚長が必要があると認めて指示する時に着用できると明記されてるのに、私的な場面で着ても規則違反にならないと。規則歪めるんだ。
参議院防衛委員会で答弁する広瀬律子・防衛省人事教育局長の答弁の様子と答弁内容を示した画像。
「音楽隊の演奏服装については、自衛官服装規則第13条の2において陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示する時に着用することができる旨規定されております。
今回の国歌の歌唱は私人としての行為であり幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上、職務外において演奏服装が禁止されている訳ではなく、今回私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と判断されるものではございません。」
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