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懲戒処分の公表について
2025/03/01
学校法人武庫川学院は、事務職員(課長級)に対し、1月28日付けで、出勤停止一か月の懲戒処分を行った。
同職員は、職場内で、部下に対して繰り返し暴言・叱責を行い、パワーハラスメントに該当する行為を行っていたものである。
同職員の行為は、武庫川学院職員就業規則第81条及び武庫川学院懲戒取扱規程第4条第1項第4号に定める「学院の職員としてふさわしくない非行のあった場合」に該当し、同規程第21条第1項第3号の出勤停止の懲戒処分としたものである。
付 記
本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
本学教職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
学院として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発にあたっていく所存です。
令和7年3月1日 学校法人 武庫川学院 理事長 大河原 量