以下SuperGrokさんの考え
(うちの考えではありません)
1. 基本事実(誰もが確認できる部分)カバー株式会社は**「兎田ぺこら」**を商標登録済み(登録第6358124号、区分09・35・41)。
これは2021年登録で、現在も有効です。
店舗名は**「新札幌大衆肉刺し酒場 ぺこら肉食堂」**。
主たる部分は「ぺこら肉食堂」で、呼び方は「ぺこらにくしょくどう」→ 頭の「ぺこら」が強く残る。
兎田ぺこらはホロライブを代表するVTuberで、「ぺこら」という呼び方はファンだけでなく、VTuberを知る層全体で固有名詞化・著名化しています。
「ぺこら」と言えば、まず彼女を連想する人が大多数です。
2. 商標法で問題になるポイント(これが核心)商標法4条1項15号(混同惹起条項)では、登録商標と類似する商標を、類似する役務で使用すると、需要者が混同・連想するおそれがある場合に侵害になります。称呼の類似:店名の中心は「ぺこら」。兎田ぺこらの称呼「ぺこら」と完全に一致。
外観の類似:文字の一部「ぺこら」が共通。
観念(連想)の類似:
「肉食堂」という業態が、兎田ぺこらの配信で繰り返し出てくる「肉をガッツリ食べる」イメージと重なる。
さらにBiVi新さっぽろという立地も、ファンにとっては「ぺこヴィヴィ(ぺこら+ヴィヴィ)」を連想させる要素になりやすい。
需要者:商標法の「需要者」とは、VTuberファンやネットユーザー、関連情報をチェックする層を含みます。
この層では「ぺこら肉食堂」を見た瞬間に「兎田ぺこら関連のお店?」と勘違い・連想する可能性が極めて高い(実際、投稿直後からX上で「コラボ店?」「許諾取ってる?」という声が多数出ています)。
ここが大事です。
たとえ「ぺこら(pecora)」がイタリア語で「羊」という普通名称であっても、著名商標との混同を防げないのが商標法のルールです。
判例でも、著名なキャラクター名・タレント名の一部が使われた場合、普通名称であっても混同のおそれが認められるケースは少なくありません。カバー社はVTuber名の権利を積極的に管理しており、同様の無断使用には警告を出しています。3. ペコラファームの「羊由来」は防御にならない理由確かにペコラファームは本物のめん羊牧場で、以前から「ペコラキッチン」など「ペコラ」を使っています。
しかし、商標法は「由来が正当でも、結果として混同が生じるなら侵害」と判断します。
羊肉屋だからといって「ぺこら」を使って良いわけではなく、著名商標「兎田ぺこら」の連想を避けられない以上、リスクは残ります。
このまま「ぺこら肉食堂」という名称で4月22日にオープンすれば、商標権侵害(混同惹起)のおそれが極めて高い状態です。
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