【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)による侮蔑的呼称を用いた投稿記事の送信に係る損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ(2026年3月25日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年3月25日に、原告を堀口英利、被告を「暇空茜」こと水原清晃とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第18566号 損害賠償請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、30万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。
裁判所は、被告が、原告の身体的特徴を侮蔑的に表現した「ホビッチョ」との呼称を用いて、わずか1日余りの間に20回にわたって執拗に投稿記事の送信を繰り返した行為について、「本件各投稿は、本件呼称が用いられること及び各投稿における各表現が相まって、一連の投稿として、原告の名誉感情を社会通念上許される限度を超えて侵害する侮辱行為と認められる」と判示しました。
また、裁判所は、被告が「低身長であることを原告の身体的特徴として否定的に評価し、これを侮蔑的に表現することを意図して呼称したものと認められ」ると判示し、被告が多数のフォロワーを有するアカウントを使用して、原告を読者の間の晒し者にして侮辱する意図で投稿記事の送信を繰り返したものであり、各投稿記事の表示件数も数万から数十万件に上ることを認定しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所 民事第7部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年3月25日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: 「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第18566号
請求の趣旨の概要:
慰謝料500万円およびこれに対する2023年4月10日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、原告に対し、30万円およびこれに対する2023年4月10日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払え
原告のその余の請求を棄却する
訴訟費用は、これを50分し、その47を原告の負担とし、その余を被告の負担とする
以上
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