YouTubeにおける「暇空茜」の異議申し立て受領と今後の対応について
本日、neko800は、YouTubeにおいて著作権侵害を理由に削除を申し立てた「暇空茜」こと水原清晃氏(以下、「キヨテル」)による動画に関し、本日、2026年4月5日(日曜日)午後2時17分、YouTube運営チームよりキヨテルからの異議申し立てを受領したことをご報告いたします。受領した異議申し立ての内容を精査した結果、当方はキヨテルの主張には一切の正当性がないと判断し、直ちに法的な対抗措置を講じることを決定いたしました。
著作権の性質に関する誤認について
キヨテルは、当該著作物を「XのUI上のプロフィールアイコン」であるとして、その権利関係を矮小化しています。しかし、当方が制作した著作物(キャラクター「チテージン」)は、それ自体が独立した美術の著作物であり、Steam等の商業プラットフォームで展開される創作活動のアイデンティティを構成するものです。既存の著作物をアイコンとして利用している事実は、その著作権を消失させるものではなく、また無断利用を正当化する理由にもなり得ません。
「引用(著作権法第32条)」の要件不備について
キヨテルは本件動画内での利用を「適法な引用」であると主張していますが、以下の事実に基づき、日本の著作権法および判例が定める引用の要件を著しく欠いています。
論評の欠如(引用の目的外利用):
当該動画内において、当方の著作物(チテージン)自体に対する批評、解説、および紹介といった言及は一切なされていません。著作権法上の「引用」が認められるためには、引用される著作物が論評の対象であるか、あるいは論評を補強するために不可欠である必要がありますが、本件は単なる「人物特定のための装飾・ラベル」として無断で使用されているに過ぎず、反論は成立しません。
出所の明示義務違反:
著作権法第48条に基づく出所の明示において、動画内では当方の著作物の名称や出典先URL等が一切表示されていません。要件を満たさない形式的な引用の主張は、法的根拠を欠くものです。
「宣誓」に反する住所情報の虚偽申告:
キヨテルは異議申し立てにおいて、自身の住所として「インテグラル法律事務所内」を記載しています。しかし、DMCAの手続きにおいて、申立人は自身の氏名・住所を正確に提供し、かつ「その住所地を管轄する裁判所の管轄権」に同意することを宣誓しなければなりません。実体のない法律事務所への居住を前提とした住所の申告は、送達場所の指定という実務上の便宜を超え、法的手続きの根幹である「正確な住所に基づく管轄権の同意」を歪める虚偽の宣誓です。SNS上では当方の実在する居住地を不当に詮索し不審と煽動しながら、キヨテルは宣誓を反故にしてまで居住地を隠蔽し、不実の住所で手続きを強行する姿勢は、法の適正な執行を妨げる行為であり、この異議申し立て自体が法的有効性を欠くものであることは明白です。
要約:おい、小沢一仁。異議申し立ての虚偽無し宣誓にお前の事務所の住所が使われているぞ。米国裁判における宣誓は本人の住所を求めているのであって、送達先を訊いているわけじゃないぞ? これ、虚偽の異議申し立てちゃうんか?
申し立て対象に関する事実誤認:
キヨテルは異議申し立ての中で「Steamの画像を利用したとの本申し立ては不当」と主張していますが、当方の削除申請は一貫して著作物「チテージン」に対するものです。SteamのURLは、あくまで当方が正当な権利者であることを証明するための資料として付記したに過ぎません。自身の侵害行為の対象すら正確に把握せず、架空の主張を捏造して不当と決めつける反論は、法的手続きにおける宣誓の重みを著しく軽視しています。
侵害の自認と現在の主張の矛盾:
キヨテルは過去のライブ配信(2026/03/04「堀口動画削除!?その真相をお話します・・・」)において、自身の動画に「著作権的にアウトなのがあったかもしれない」と違法性の認識を自白し、YouTubeのペナルティを回避するために動画を削除する手法を公言しています。このように侵害の可能性を自ら認めていたキヨテルが、今回、具体的な法的根拠もなく一転して適法な引用を強弁することは、論理的な一貫性を欠く延命目的の虚偽申告であると断ぜざるを得ません。
今後の対応について
キヨテルは異議申し立てにおいて、偽証罪の罰則を伴う宣誓を行っています。しかし、キヨテルが以前に公開した動画内で、自身の侵害行為の可能性を認めつつ「YouTubeのシステムを回避するために動画を消した」と自白している事実、およびX上での当方の個人情報に対する不適切な言動を鑑みれば、今回の異議申し立ては手続きの濫用であると言わざるを得ません。当方は、YouTubeの規約に従い、10営業日以内(YouTube指定の期限:2026年4月20日)に日本国内の裁判所を通じて法的措置を講じ、その事実をYouTubeに通知いたします。これにより、当該動画の再公開を阻止し、正当な権利を守るための手続きを完遂する所存です。
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