「事実認定に誤り」「一連のいじめを分断」高校生の遺族が福岡高裁に控訴
8年前、福岡県立高校の男子生徒が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が同級生らを訴えている裁判で、遺族は31日、1審判決は事実認定に誤りがあるとして控訴しました。
この問題は、当時、久留米市の県立高校2年の男子生徒が、所属していた野球部の同級生6人から服を脱がされるなど継続的ないじめを受け、2018年に自ら命を絶ったものです。
県教委が設置した第三者委員会は「自殺はいじめが原因」と認定しています。
男子生徒の遺族は同級生6人を相手取って提訴していて、1審の福岡地裁久留米支部は、このうち5人が男子生徒のズボンを脱がせた行為に対してのみ損害賠償の支払いを命じました。
遺族はこの判決を不服として31日、福岡高裁に控訴しました。
遺族側の代理人弁護士は「自殺に至った経緯の事実認定に誤りがあるほか、一連のいじめ行為を分断して、法的判断をしたのは問題」だとしています。