【勝訴】当方の性癖に係る虚偽事実を晒して嘲笑する侮辱的な投稿記事の送信を理由とする「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)を被告とする損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ(2026年3月24日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年3月24日に、原告を堀口英利、被告を「暇空茜」こと水原清晃とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第19089号 損害賠償請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、10万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。
この訴訟は、被告が、Webサイト「X」(旧: Twitter)上において、「暇空茜」と称するアカウント(X: @himasoraakane)を用いて、2024年10月27日に、原告が自宅の風呂場において玩具を肛門に挿入するといった特殊な自慰行為をしていたところ、その様子を親に発見されて、親に自己の陰茎をつかまれて叱責された、また、親からその特殊な自慰行為と原告の有する疾患とを関連させて叱責されたことを示す投稿記事(被告投稿記事1ないし被告投稿記事8)を送信し、不特定多数が閲覧可能なインターネット上で原告の性癖に係る事実をさらして嘲笑したことについて、原告が被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案です。
裁判所は、被告投稿記事1ないし被告投稿記事8について、「不特定多数が閲覧可能なインターネット上で、原告の性癖等に係る事実をさらして、嘲笑するものであるとともに、原告に強い羞恥心や不快感を抱かせ、性的な尊厳を傷つけるものである」かつ「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であって、原告の人格的利益を侵害するものというべきであり、不法行為法上違法と評価すべきである」と判示しました。
さらに、裁判所は、被告による「本件各投稿の内容は、被告の感想ないし推論を述べるものにすぎず、名誉感情を侵害するものではない」との主張を排斥し、「被告の推論等を述べるものだとしても、その侮辱的内容、表現方法等からすれば、原告の名誉感情を侵害するものであることは明らかであり、上記判断を左右しない」と判示しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所 民事第42部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年3月24日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: 「暇空茜」こと水原清晃
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第19089号
請求の趣旨の概要:
慰謝料500万円およびこれに対する不法行為の日である令和6年10月27日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、原告に対し、10万円およびこれに対する令和6年10月27日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え
原告のその余の請求を棄却する
訴訟費用は、これを50分し、その49を原告の負担とし、その余は被告の負担とする
以上
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