【勝訴】「ホビッチョ」との蔑称を用いた投稿記事の送信について、Xアカウント「@fujikkols」の管理者を被告とする損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ(2026年3月19日付け)
このたび、横浜地方裁判所は、2026年3月19日に、原告を堀口英利、被告をWebサイト「X」(旧: Twitter)のアカウント「@fujikkols」の管理者とする訴訟事件(横浜地方裁判所 令和7年(ワ)第2516号 損害賠償等請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、10万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。
この訴訟において、原告は、被告がWebサイト「X」(旧: Twitter)において自ら管理するアカウント(@fujikkols)を使用して送信した投稿記事(合計10件)が、原告の名誉権、名誉感情、プライバシー権、平穏生活権および差別されない人格的利益を侵害する違法な行為であるとして、慰謝料500万円の支払いを求めていました。
裁判所は、被告が投稿記事において原告を繰り返し「ホビッチョ」と呼称した行為について、「『ホビッチョ』の呼称は、原告が低身長で学歴を詐称していることを含意する蔑称であると認められる」かつ「社会通念上許容される限度を超えて原告の名誉感情を侵害した点で、原告に対する故意による不法行為に該当する」と判示しました。
なお、被告は、「ホビッチョ」の呼称はCS放送の番組のキャラクター名に由来し蔑称ではないと主張しましたが、裁判所は、「本件各投稿がされた令和5年4月当時どの程度認知されていたか明らかではなく、本件各投稿において上記の番組ないしキャラクターを意味することをうかがわせる記載もない」として、被告の主張をいずれも採用しませんでした。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 横浜地方裁判所 第8民事部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年3月19日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: Webサイト「X」(旧: Twitter)のアカウント「@fujikkols」の管理者
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第2516号 損害賠償等請求事件
請求の趣旨の概要:
慰謝料500万円およびこれに対する令和5年4月20日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、原告に対し、10万円およびこれに対する令和5年4月20日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え
原告のその余の請求を棄却する
訴訟費用はこれを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする
第1項に限り、仮に執行することができる
以上
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