【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃によって送信された、原告の学歴詐称および詐病を示唆して原告の名誉を毀損する投稿記事の削除を求めるnote株式会社を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2026年2月10日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年2月10日に、原告を堀口英利、被告をnote株式会社とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第23669号 投稿記事削除請求事件)について、原告の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、note株式会社に対して、「暇空茜」こと水原清晃によって送信された投稿記事について、削除を命じました。
また、裁判所は、投稿記事について、原告がキングス・カレッジ・ロンドン(KCL)の学歴を詐称しているとの印象を読者に与えるものであること、原告が殊更に攻撃的で侮辱的な表現を伴うレビューを多数投稿しているとの印象を抱かせるものであること、および原告の持病は詐病であると読み取れる記載であることを認定し、「原告の社会的評価を低下させ、原告の名誉を毀損するものである」と判示しました。
さらに、裁判所は、「本件記事は一私人である原告について述べるものにすぎず、本件記事の内容が公共の利害に関する事実に係るとか、その目的が専ら公益を図ることにあるとは認められない」と判示し、違法性阻却事由の存在を否定しました。
しかも、裁判所は、「本件記事の記載内容は、原告について不適切な示唆又は誤導を重ねて原告に対する否定的な記載をするもので、これによって原告が受ける権利侵害が著しいのに対し、上記内容に照らして本件記事の内容はそれ自体表現行為として保護される必要性が高いとは認められない」と判示し、投稿記事の削除を命じました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所 民事第15部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年2月10日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: note株式会社
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第23669号
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、ウェブサイト「note」に掲載された別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ
訴訟費用は被告の負担とする
以上
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