【衝撃
】在宅医療業界に激震
疑義解釈で「往診代行サービス」が窮地に
(医師&医療コンサルタントが解説
)
今回のポイント
2026年3月31日付の疑義解釈で、在宅療養支援診療所・病院に対する「往診体制」の要件が明確化されました。
核心は以下の2点です
①往診担当医の氏名を患者に文書で提示する必要あり
②雇用契約のない医師の記載は不可
結論
いわゆる「往診代行サービス業者」に丸投げするモデルは、現行の解釈では継続困難です。
なぜアウトになるのか?
①24時間往診体制の確保が必要
②担当医の氏名を患者に明示
③その医師は当該医療機関の体制内である必要
④雇用契約のない医師は記載不可
つまり、
「誰が来るか分からない外部医師」
は制度上認められない構造です。
往診代行サービスの何が問題か?
従来の代行モデルは
・業務委託医師
・外部プール医師
・スポット対応医師
で構成されていました。
しかし今回の整理では、
「雇用契約がない=体制外」
とみなされるため、
・契約ベースの外部医師
・派遣型医師
は基本的に要件を満たしません。
グレーに見えるが実は厳しい理由
一見すると
「業務委託ならOKでは?」
と思われがちですが、
今回の解釈は明確に、
「雇用契約の有無」
を基準にしています。
つまり、
・責任の所在の明確化
・医療の継続性確保
・患者説明責任
を重視した制度設計です。
今後取り得る現実的な対応
完全に詰んだわけではなく、現場の選択肢はあります。
①非常勤でも全ての医師と雇用契約を締結する
②連携医療機関として正式に組み込む
③自院内で当直体制を強化する
ただし、
「単なる外注」ではなく
「体制内への組み込み」は必須になります。
医療機関へのインパクト
・在宅医療の人材確保コスト増
・24時間体制の維持の高難度化
・小規模クリニックの撤退リスク
が現実的に想定されます。
一方で、
・質の担保
・責任の明確化
という観点では合理性もあります。
まとめ
お看取りは「病院からご自宅で」という大義名分を掲げて、在宅診療が優遇されてきました。
「直訪」も含めて、人的資源が充分に在宅医療に移動した後での「梯子外し」。
在宅医療の構造がかなり変わりそうです。