【勝訴】原告を「性犯罪者予備軍」と断じ、ストーカー行為をした旨の虚偽事実を摘示する投稿記事に係る「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)を被告とする損害賠償請求訴訟の判決に関するお知らせ(2026年2月4日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2026年2月4日に、原告を堀口英利、被告を「暇空茜」こと水原清晃とする訴訟事件(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第19087号 損害賠償請求事件)について、原告の請求を一部認容する判決を言い渡しました。具体的には、裁判所は、被告に対して、30万円およびこれに対する2024年11月21日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払いを命じました。
この訴訟において、原告は、被告がWebサイト「X」(旧: Twitter)上に送信した投稿記事が原告の名誉権、名誉感情ないしプライバシーを侵害するとして、被告に対して損害賠償を請求していました。裁判所は、被告が送信した被告投稿記事1ないし被告投稿記事4について不法行為の成立を認め、原告の人格権が侵害されたと判断しました。
裁判所は、被告投稿記事1について、「タキシードぱんだ」なるアカウントを原告の裏アカウントであると断定的に述べるものであり、原告が特定の人物を攻撃することに快感を覚えたり、外国で買春行為をしようとするなど反倫理的な言動をする人物であるとの印象を与えるとして、原告の名誉権、名誉感情およびプライバシーを侵害すると判示しました。
また、裁判所は、被告投稿記事2について、原告が「性犯罪者予備軍」であるとして、原告が性犯罪に及ぶ危険性のある人物であると述べるものであるから、「原告の社会的評価を低下させることは明らかである」と判示しました。
さらに、裁判所は、被告投稿記事3について、原告の氏名を掲げた上でストーカー行為をした旨述べるものであり、「原告がそのような犯罪あるいは反倫理的な行為をしたという印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである」と判示しました。
しかも、裁判所は、被告投稿記事4について、原告は対人関係が両親とも構築できないほど極端に異常な人物であるという印象を与えるものであり、「対人関係の極端な異常性を指摘することは意見論評の域を超えた人身攻撃というほかない」と判示しました。
記
1. 判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所 民事第37部
判決言渡し期日の開催された年月日: 2026年2月4日
2. 当事者
原告: 堀口 英利
被告: 「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)
3. 本訴の概要
事件番号: 令和7年(ワ)第19087号 損害賠償請求事件
請求の趣旨の概要:
500万円およびこれに対する不法行為以後の日である2024年11月21日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払いを求める(損害賠償請求)
訴訟費用を被告の負担とする
4. 判決の主文の概要
被告は、原告に対し、30万円およびこれに対する2024年11月21日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払え
原告のその余の請求を棄却する
訴訟費用は、これを50分し、その3を被告の、その余を原告の負担とする
第1項に限り、仮に執行することができる
以上
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