米判例引用は、判事意見と理由も精読されたと思いますが、「特定の政策に反対する政治的意見の表明手段」と「象徴を燃やすことによる脅迫、身体危害の告知の意図」は峻別し、前者は表現の自由、という話。日の丸が燃えるのは圧倒的後者。
>米国では国旗を焼くなどの行為は「象徴的言論(Symbolic Speech)」として憲法修正第1条で保護されており
されてません。なんでこんなデマを書くんでしょうか理解に苦しみます。
「その事案」は
「明白かつ現在の危険」(Clear and present danger)と「差し迫った違法行為」(Imminent lawless action)という基準に該当しない、という話に過ぎません。
だから、2025年8月25日、国旗を焼くなどの冒涜行為をした人物を訴追するように求める大統領令が出たんでしょう。
国旗を燃やすことで暴力や暴動を誘発する恐れがある場合の刑事罰を定めています。
国旗を焼くという行為の目的が、
暴力の扇動や喚起→違法
特定の政策に反対する手段→表現の自由
この前提を押さえないで議論は出来ないですよ。
Quote
玉木雄一郎(国民民主党)
@tamakiyuichiro
【国旗損壊罪について皆さんの意見を聞かせてください】
国旗損壊罪については、いくつもの興味深い法的論点を含んでいるので、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
国民民主党として、現時点で何か具体的な結論を出しているものではありません。