第11条(会員の義務)
1. 会員は、会員登録申請又は会員情報の変更時に、すべての事項を事実に基づいて作成しなければなりません。 虚偽情報または他人の情報を利用した事実が発見された場合、サービス利用に関する一切の権利を主張することはできません。
2. 会員は、本規約において規定する事項とその他会社が定める諸規定、会社が告知する事項及び関係法令を遵守しなければなりません。 また、会員は会社の業務を妨害する行為、会社の名誉を傷つける行為、他人に被害を与える行為をしてはなりません。
3. 会員は、青少年保護法等関係法令を遵守しなければなりません。 会員が青少年保護法等の関係法令に反する場合は、当該法令に基づき処罰を受けることになります。
4. 会員は、会員に付与されたメールIDとパスワードを直接管理しなければなりません。 会員のずさんな管理により発生した問題の責任は会員にあります。
5. 会員は会社の事前承諾なくサービスを利用して営業活動をすることができず、その営業活動の結果に対する責任は会員にあります。 また、会員はこのような営業活動で会社に損害を与える場合、会員は会社に対して損害賠償義務を負い、会社は該当の会員に対してサービス利用制限及び適法な手続きを経て損害賠償などを請求することができます。 (ただし、サービス内の本人の非営利コンテンツに対する広報は可能です。)
6. 会員は会社の明示的同意がない限り、サービスの利用権限、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、これを担保に提供できません。
7. 会員は会社および第三者の知的財産権を侵害してはなりません。
8. アダルトコンテンツを制作する際は、必ず成人であることを表記しなければならず、会社が提供する審議サービスを利用するか、個人的に受けなければなりません。 審議を受けなかったことによって発生する不利益については会社は責任を負いません。
9. 会員は、以下の各号に該当する行為をしてはならず、当該行為を行った場合は、会社は会員のサービス利用制限および適法措置を含めた制裁を加えることができます。
1)会員登録申請または会員情報変更時に虚偽の内容を登録する行為
2)他のユーザーのメールID、パスワードなどを盗用する行為
3)会社の運営陣、職員または関係者を詐称する行為
4)会社から特別な権利を受けずに会社のサーバーをハッキングしたり、ウェブサイトまたは掲示された情報の一部分または全体を任意に変更したり、会社のサービスを非正常的な方法で使用する行為
5)会社のプログラム(制作ツール)上のバグを悪用する行為
6)正常でない方法で有料会員の権利及びRPLAY COINを獲得する行為
7)サービスに危害を加えたり、サービスを故意に妨害する行為
8)会社の事前承諾なく、サービスを利用して営業活動をする行為
9)他人の特許、商標、営業秘密、著作権、その他の知的財産権を侵害する内容をRPLAYを通じて転送、掲示し、またはこれを他人に流布する行為
10)ひどく侮辱的であったり個人の身の上に関する内容であり、他人の名誉やプライバシーを侵害する内容を転送、掲示及びこれをRPLAYを通じて他人に流布する行為
11)他のユーザーに対する嫌がらせや脅し等、特定のユーザーに持続的に苦痛または不快感を与える行為
12)会社の承認を得ずに他のユーザーの個人情報を収集または保存する行為
13)犯罪につながると客観的に判断される行為
14)本規約を含むその他、会社がRPLAYに告知したお知らせおよび規定等に違反する行為
15)その他関係法令に違反する行為
16) 逆設計、ソースコード抽出などの方法で「コンテンツ」を複製、流出、分解、変形する場合
17) 「会社」が「コンテンツ」に適用した保護措置を無力化した場合
18)「会社」が定めた利用等級に違反し、「コンテンツ」を利用する場合
19)本サービス内で、本サービスと競合関係にある他のサービスを宣伝する行為
20)「コイン」や「ボーナスコイン」等のアプリ内通貨に関するリアルマネートレード(RMT)は厳に禁止します。これに関連する行為が確認された場合、当該アカウントは直ちに利用停止および契約解除の対象となります。
第15条(著作権)
1.RPLAYで提供するすべてのコンテンツ及び「アセット」の著作権は、クリエイターまたは会社にあります。 したがって、ユーザーは、コンテンツ及び「アセット」などを再販することができず、盗用した場合、法的責任が伴います。
2. 会員がRPLAYに登録したコンテンツやアセット等が、他人の著作権を侵害した場合、これに関する全ての法的責任は会社になく、これを登録した会員にあります。
3. 会社は、会員が制作した「コンテンツ」及び「アセット」等について、利用規約第14条「コンテンツの管理」の各号に該当すると判断される場合、事前通知なく削除し、移動又は登録を拒否することができます。
第16条(情報の提供)
1. 会社は、会員にサービスの利用に必要があると認められる各種情報について、サービス内の画面や電子メール、又は郵便等の方法で会員に提供できます。
2. 会社は、サービスの追加、改善および会員対象のサービス紹介などの目的で会員の同意の下、個人情報を追加で要求することができます。
第17条(広告の掲載及び広告主との取引)
1. 会社のサービスを利用する会員は、サービス利用時に表示される広告の掲載に同意したものとみなされます。
2. 会社は、本サービスに掲載されていたり、本サービスを通じた広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引の結果として発生するすべての損失または損害に対して責任を負いません。
第18条(サービスの利用制限)
1. 会社は、会員がサービスの利用内容において本規約第11条の内容に違反し、又は次の各号に該当する場合、事前の通知なしにサービスの利用を制限できます。 (第11条(会員の義務)参照)
1)公序良俗を阻害する卑俗な氏名及びメールIDを使用
2)他の会員の氏名、メールID及びパスワードを盗用した場合
3)他人の情報を盗用して会員に登録した場合
4)他のユーザーにひどい侮辱を与えたり、サービスの利用を妨害した場合
5)サービスに危害を加えたり故意に妨害した場合
6)その他正常なサービス運営の妨害になる場合
7)他人の著作権及び肖像権を侵害し、その他各種法律に違反した場合
8)放送通信委員会等、関連公共機関からの是正要求がある場合
9)本規約を含め、その他会社が定めた諸般の規定または利用条件に違反した場合
10)その他関係法令に違反する行為をした場合
2. サービスの利用制限は、一時停止、永久停止、利用契約の解約などに区分されます。
3. 会社は、サービス利用停止を受けたユーザーに対して停止された内容について電子メールで内容を伝達し、7日以内に釈明の機会を提供して異議申し立てに対する適当な事由があれば、停止された内容を解除できます。
第19条(契約の変更及び解約)
会員が利用契約を解約しようとする時はカスタマーセンターを通じて契約の解約ができます。
第20条(紛争の解決)
1. 会社は、会員が提起する正当な意見又は不満を反映し、当該事項を処理するために必要に応じて被害補償処理会議を招集·運営します。
2. 会社は会員から提出される不満事項や意見は該当事項を優先的に処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合は、ユーザーにその理由と処理日程を通知し、会員に通知します。
3. 会社と会員の間に発生した電子商取引紛争に関連して、ユーザーの被害救済申請があった場合には、公正取引委員会又は市·道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことができます。
第21条(免責条項)
1. 会社は天災地変、戦争、その他これに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に対する責任が免除されます。
2. 会社は基幹通信事業者が電気通信サービスを中止し、又は正常に提供せずに損害が発生した場合、責任が免除されます。
3. 会社はサービス用設備の補修、交換、定期点検、工事などのやむを得ない理由によって発生した損害に対する責任が免除されます。
4. 会社は会員の責に帰すべき事由によるサービス利用の障害又は損害に対して責任を負いません。
5. 会社は、ユーザーのパソコンのエラーにより損害が発生した場合、または会員が個人情報及び電子メールアドレスを不正確に記載したことによって、損害が発生した場合、責任を負いません。
6. 会社は会員がサービスを利用して得られた資料による損害に対して責任を負いません。 また、会社は会員がサービスの利用を通して他の会員により受ける精神的·物質的被害について補償する責任を負いません。
7. 会社はRPLAY内に登録された各種コンテンツ、掲示物、登録資料について事実の信頼度、正確性などの内容およびその意味に対する責任を負いません。
8. 会社は会員が登録した各種コンテンツ、掲示物、登録資料等が他人の著作権を侵害した場合、会員に責任があり、会社は責任を負いません。
9. 会社は、ユーザー相互間及びユーザーと第三者相互間にサービスを介して発生した紛争に対して介入する義務がなく、これに伴う損害を賠償する責任もありません。
10. RPLAYのウェブサイトは、ハードウェアやソフトウェアのエラーが発生する可能性があります。 会社は最善を尽くしてエラーの発生を防ぐために努力しますが、エラーの発生による作業物の流失による被害について、会社は責任を負いません。
11. RPLAYのサービス障害や通信障害などによりRPLAYが使用できなくなることによって発生するユーザーのデータの流失、物質的、精神的な損失、ビジネスの中断などによる被害に対して会社は責任を負いません。
12. RPLAYは、事前通知なしでウェブサイト内のコンテンツ、ソフトウェア、掲示物などを変更することができます。
第22条(裁判権及び準拠法)
1. 規約に明示されていない事項が関係法令に規定されているときは、当該規定に従います。
2. サービスの利用により発生した紛争について訴訟が提起される場合、会社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
3. 会社とユーザーの間で提起された電子商取引訴訟には大韓民国法を適用します。
第23条(コンテンツ利用代価の支払)
「コンテンツ」を利用するためには、「RPLAY」内で使用できる電子的支払い手段または「会社」が定めた方法により利用代価を支払わなければなりません。 「RPLAY」内で使用することができる電子的支給手段は、有償で販売される電子的支給手段(以下、「コイン」という。)と、有償で販売され、又は無償で支給され、使用期間が「コイン」より短い電子的支給手段(以下、「ボーナスコイン」という。)に区分されます。 また、利用者は各クリエーターが定めたプラン別サブスクサービスを利用することができます。 各プラン別サブスク金額及びサービス制限の設定権限はクリエイターにあり、会社は関与しません。 全ての決済(コインの購入及びサブスク定期決済)には、付加価値税(VAT)10%が含まれて決済されます。
第24条(コインのチャージ)
1. 「会員」は、「会社」が定めた対価を支払って「コイン」又は「ボーナスコイン」を取得することができます。 「会社」は「コイン」の購入方法、購買単位、決済方法等を「RPLAY」内に掲示します。
2. 「会社」は、以下の各号の方法により「コイン」又は「ボーナスコイン」を販売したり、サブスクシステムを提供しており、販売方法は変更されたり追加されることがあります。
1)単件販売商品:「会員」が決済する金額に応じて「コイン」または「ボーナスコイン」を差別化して支給する商品
2)限定販売商品:「会員」に「コイン」又は「ボーナスコイン」を1回又は限定された回数のみ購入できるようにする商品
3)定期決済商品:「会員」が1か月ごとに「会員」が選定した決済手段により「クリエイターのコンテンツ」を定期的に購読することを、「会社」と事前に約定し、「会社」は定期的に「会員」と約定することにより、「クリエイター」が定めたプラン別にサブスク登録することができます。 この時、プラン別金額設定及び制限設定権限はクリエイターにあり、「会社」はいかなる介入もしません。 定期決済は毎月1日に費用が再請求されます。 (EX)1月25日にサブスク登録する場合、2月1日に2月の費用が発生。
3. 「会員」が本条第2項第3号に規定する定期決済商品を購入する場合には、以下の各号の内容が優先的に適用されます。
1)「会員」が定期決済商品を購入する場合、当該商品を利用しないという撤回の意思表示がない限り、自動で毎月定められた日付に定期決済商品の決済が行われます。
2)「会社」は、「会員」の撤回の意思表示がない限り、「会員」が定期決済商品を購入することにした時に、「クリエイター」が表示、広告した条件に従って、コンテンツ及びサービスを提供します。 この時、提供されるコンテンツとサービス内容は、クリエイターが設定します。
3)「会員」は、定期決済の商品をこれ以上利用しない場合、「会社」又は定期決済商品に対する決済サービスを提供する第三者に定期決済商品の利用中断に対する意思表示をしなければなりません。 「会社」は、定期決済商品の決済形態、方式別に利用中断に関する意思表示をしなければならない事業者を別途に表示、案内します。
4) 前号の利用中断に対する意思表示は、「会社」に対する定期決済商品購入の契約の申込みの撤回の意思表示とは見られません。 前号の意思表示は、意思表示日以降に発生する可能性のある定期決済の中断を通知する効力しかなく、払い戻し等に関する事項は「会社」が別途に公示するところによります。
5) その他本項で規定していない事項については、本規約の他の条項で定めるところに従います。
4. 「会員」が購入したり支給された「コイン」又は「ボーナスコイン」については、別途の利子収益が発生しません。
第25条(ボーナスコイン等の支給)
1. 「会社」はイベント、キャンペーン、プロモーション等の方法により、利用者に無償で「ボーナスコイン」やポイント、クーポン等(以下、総称して「ボーナスコイン等」という。)を支給することができ、具体的条件は、支給時点に「サービス」画面を通じてご案内します。
2. 「会社」が「会員」に無償で支給した「ボーナスコイン等」は、有効期間内にのみ使用でき、有効期間が過ぎると消滅します。 無償で支給される「ボーナスコイン等」は払い戻しできません。
3. 「会社」は、「ボーナスコイン等」の使用方法や使用範囲を制限することができ、具体的な内容は「サービス」画面を通じてご案内します。
4. 「会社」は、「会員」に無償で支給した「ボーナスコイン等」の有効期間を変更することができます。 この場合、30日以前に「ボーナスコイン等」の有効期間の変更に関する事実を「会員」に個別通知し、あわせて「RPLAY」内に別途お知らせします。
第26条(コンテンツの提供及び利用)
1. 「会社」は、「コンテンツ」利用画面に、「コンテンツ」利用の有料または無料について、「会員」に分かりやすく表示します。
2. 「RPLAY」で提供されるすべての「コンテンツ」に関連し、「会社」は「会員」に「会員」本人の非独占的利用を唯一の目標とする権限(利用権)のみを付与します。 「サービス」内の画面に「購入」、「販売」等が表記されている「コンテンツ」の場合も、「コンテンツ」自体に対する著作権及び知的財産権等、その他の権利は「会員」に移転されず、本項の規定により利用権限のみ付与されます。
第27条(請約撤回)
1. 「コイン」購入に対する契約の申込みの撤回については、本項各号の内容が適用されます。
1)「会員」は「コイン」に対する購入契約を締結した日、または購入契約に基づき、「コイン」が「会員」の「ID」によって支払われた日から7日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
2)「会員」は、以下の各項目のいずれかに該当する場合、「会社」の意思に反して「コイン」に対する契約の申込みの撤回ができません。
ア) 「会員」が「コイン」を一部使用した場合
イ)その他取引の安全のために法令で定める場合
3)前号の規定にかかわらず、「会社」が「会員」に提示した「コイン」の販売に関する内容が表示、広告された内容と異なる場合、又は「会社」が「会員」に案内した内容と異なる場合には、その取引があった日から3ヶ月以内、その事実を知った日、又は分かった日から30日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
4)契約の申込みの撤回ができる場合に該当する場合、「会社」は取引の取り消しなど、決済した手段と同じ手段で決済金額を払い戻しすることを原則とします。 ただし、取引の取り消しができなかったり、決済した手段のような手段で決済金額を払い戻しできない場合は、現金での払い戻しもできます。
2. 「有料コンテンツ」に対する契約の申込みの撤回については、本項各号の内容が適用されます。
1)「会員」は「有料コンテンツ」に関する利用契約を締結した日、または「有料コンテンツ」の利用可能日(本規約や運営ポリシー等において他に定めない限り、利用可能日は「会員」に「有料コンテンツ」に対するアクセスまたは使用権限が付与された日を利用可能日とみなします)、いずれか遅い日から7日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
2)「会員」は、「有料コンテンツ」を閲覧した場合、「有料コンテンツ」に対する契約の申込みの撤回はできません。
3)「会員」が契約の申込みの撤回をする場合、会社は「有料コンテンツ」に関する利用契約締結の内訳を確認し、「会員」の正当な撤回事由を確認するため、「会員」から提供された情報を基に「会員」に連絡し、追加の証明等を要請することができます。
3. 「サブスクサービス」(定期決済)に対する契約の申込みの撤回については、本項各号の内容が適用されます。 サブスクサービスに関する契約の申込みの撤回は、各クリエイターの同意を得た上で撤回できます。
1)「会員」は、「サブスクサービス」(定期決済)に関する利用契約を締結した日、または「サブスクサービス」の利用可能日(本規約や運営ポリシー等において他に定めない限り、利用可能日は「会員」に「有料コンテンツ」に対するアクセスまたは使用権限が付与された日を利用可能日とみなします。)のうち、遅い日から7日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
2)「会員」は、各クリエイターチャンネル別の「サブスクサービス」(定期決済)に加入後、「コンテンツ」を閲覧した場合、「有料コンテンツ」に対する契約の申込みの撤回ができません。
3)「会員」は、各チャンネル別により高いプランの「サブスクサービス」に変更をご希望の場合、追加費用をお支払いの上、ご利用いただけます。 その次の月からは高いプランのサブスク料金が決済されます。 (プランを低くしたい場合はカスタマーセンターまでお問い合わせください。)
4)システムエラーではなく、本人の不手際でサブスクの解約を事前にしなかった場合、契約の申込みの撤回ができません。
4. 未成年者が法定代理人の同意なく「コイン」の購入契約または「有料コンテンツ」の利用契約を締結する場合、未成年者本人または法定代理人は、当該契約を取り消すことができます。 ただし、法定代理人が範囲を定めて処分を許した財産で未成年者が「コイン」を購入し、「有料コンテンツ」の利用契約を締結した場合、または未成年者が成人済みであると詐称したり、法定代理人の同意を取得済みであると信じさせた場合には、取り消すことができません。
5. 前項の契約当事者が未成年者であるかどうかは、決済が進められたモバイル機器、決済をした人の情報、決済手段の名義などに基づき、総合的に判断します。 また、「会社」は正当な取消権の行使であるかどうかを確認するため、未成年者及び法定代理人であることを証明できる書類の提出を要請することができます。
第28条(払い戻し)
すべての払い戻しはカスタマーセンターで処理します。(help@rplay.live)
払い戻しの受付は24時間以内にカスタマーセンターでご回答及び対応いたします。
1. 「コイン」の使用有効期間は、「コイン」の購入日から5年が経過する時点までであり、「ボーナスコイン等」の有効期間は、「会員」が「ボーナスコイン等」の購入又は獲得前に容易に確認できるよう、個別に表示告知されるところに従います。 「コイン」及び「ボーナスコイン等」の使用有効期間が経過する場合、「コイン」及び「ボーナスコイン等」は払い戻しできません。
2. 「会社」は、前項の規定による有効期間が経過する前に「会員」が購入した「コイン」又は「ボーナスコイン等」のうち、未使用の「コイン」又は「ボーナスコイン等」に対する払い戻しを要請する場合には、当該「コイン」又は「ボーナスコイン等」の購入当時の単価で払い戻しします。 ただし、「会社」は「コイン」又は「ボーナスコイン等」商品の割引等を考慮して払い戻し規約を別途で作成でき、当該別途の払い戻し規約は「会員」が当該「コイン」又は「ボーナスコイン等」商品を購入する前に簡単に確認できるように案内及び表示されます。
3. 「会員」が決済情報の盗用等法令において禁止する行為により「コイン」又は「ボーナスコイン等」をチャージし、「コイン」又は「ボーナスコイン等」の払い戻しを要求する場合、「会社」は「コイン」又は「ボーナスコイン等」の払い戻しを拒むことができます。
4. 払い戻しに関して、「会員」が払い戻し情報を正確に入力しなかったことにより発生した損害について、「会社」は別途の責任を負いません。
5. 現行法令及び重大な規約違反等、「会員」の責に帰すべき事由により契約が解約される場合、払い戻しが制限されることがあります。
6. 定期決済の払い戻しについては、各クリエイターの同意後、払い戻しが行われます。 そのため、処理時間が長くかかることがございますので、ご了承ください。
附則 (2021年1月1日施行)
本規約の附則は、クリエーターがRPLAYサービスを利用するに当たり、「会社」と「クリエーター」との間の権利、義務、および責任事項を規定することを目的とする。
第1条 規約の解釈及び適用
本規約に明示されていない事項については、別途の詳細規約、商慣行、「会社」のお知らせ、利用案内、関係法令、契約において定めるところによる。 ただし、相互業務協力のための個別契約が常に優先される。
第2条 サービスの内容及び各自の義務等
「会社」は、サービスを「クリエイター」を含むすべての会員への常時提供を原則とし、その原則は次の通りである。
1. 「サービス」を運営するためのシステム構築、改善及びシステム連動など「サービス」の常時提供に必要な技術的措置。 ただし、やむを得ない場合、予告なくサービスの全部または一部の提供を一時中止することができる。 その場合は、利用者に対し、当該内容について遅滞なく事後通知する。
2. 「会社」のシステム障害発生時、迅速な復旧
3. クリエーターに対する精算
「クリエイター」の義務は次の通りである。
1. 「会社」のサービス利用に対する手数料等の支払いを履行する。
2. 精算のため、個人情報(氏名、電話番号、住所、個人口座)を「会社」に提供しなければならない。
3. 各プラン説明に書かれた内容を誠実に履行し、法令に違反しないコンテンツを制作しなければならない。 情報通信網法に違反しないコンテンツを制作·アップロードしなければならず、「会社」が提供する映像物等級委員会審議サービスを活用し、クリーンなプラットフォーム作りの一助としなければならない。 これに伴うすべての法的責任は「クリエーター」にある。
4. 「会員」との疎通に充実し、提供されるコンテンツの構成と価格が変動する場合、これについて「会員」に告知する。
5. 「クリエイター」は、その他現行法令上違法事由を含む方法を通じて決済代金を受け、又は誘導してはならない。 「クリエイター」が本条項に違反した場合、「会社は以下のような措置を取ることができる。」
i) 本規約に違反し、「書面(電子メール含む)」の是正要求を受けた日から3営業日以内に是正要求に応じない場合や、7営業日以内に当該違反事項を是正しない場合、クリエイター資格剥奪およびページ利用不可処理
ii)前項の事由により発生した全ての取引の取消し
iii) 「会社」の損害発生時、損害賠償請求など民事·刑事上の法的措置
第3条 サービスの提供内容
クリエイターは「会社」が定めた手順に従ってチャンネルを生成する。
「会員」は、誰でもコンテンツのアップロードを通じてクリエーターになることができ、アップロードの際に最初の1回に限りコンテンツの内容を検討する。 検討は「会社」で行い、通常24時間以内に検討が完了し、意見を「会員」登録メールにて案内する。
検討完了後、「クリエイター」は自由にアップロードすることができ、以下のような理由で再審査または拒否することができる。
1. 「会社」のコンテンツ内容の規定、手続き、様式に遵守しているかどうか
2. 関係法令に違反し、又は公共秩序若しくは公序良俗を阻害しているかどうか
3. 他人の名誉を傷つけ、又は不利益を与える内容が含まれている場合
4. 「会社」に不利益を与える可能性のある内容が含まれている場合
5. 第三者の財産権及び著作権法等の違反と判断される場合
「クリエイター」が作成·提供したコンテンツの内容及びファイルに対するすべての権利及び責任は当該「クリエイター」にあり、「会社」は「クリエイター」が登録したコンテンツの内容が関連法規に違反し、または他人に被害を及ぼすと判断した場合、事前通知なく削除することができ、これに対して「会社」はいかなる責任も負わない。
「クリエイター」が作成·提供したコンテンツは会社のウェブサイトまたは会社の外部広報資料およびマーケティング手段として活用することができる。
「会社」は「クリエイター」に映像物等級委員会の審議サービスを提供する。 「クリエイター」は出版設定(アップロード)時、コンテンツに対して映像物等級委員会審議サービスを申請することができる。費用はスタジオに明示された通りで、変更時にはクリエイターに書面(メールを含む)で案内する。
「クリエイター」は「会社」が提供する審議サービスを自由に利用することができ、RPLAYウェブページ内で処理過程及び結果が確認できる。
制限上映可等級判定物については、韓国国内ユーザーには見せることができず、修正等により再審査が可能である(再審査時の追加費用はかからない。)
審議サービスは「クリエイター」の自律によって自由に利用できるが、受けなかったことによって生じる法的責任については「クリエイター」が負う。
第4条 サービス手数料及び精算方法
サービス手数料、精算金額の支払方法等については、下記の項による。 ただし、「会社」は売上高の増減、決済機関のポリシーなどによってサービス手数料を調節できる。 「会社」は、別途の通知がない場合、利用案内に明示された手数料で運営する。
1. 「会社」は毎月1日から末日までの決済を翌月10日に精算する。
2. 精算支払期日の当日が週末または祝日の場合、「会社」は次の営業日内に精算する。(ex.10日が日曜日の場合、11日月曜日に精算する。)
3. 精算方法は、会社が提供する利用案内(メインページの下段)に従う。
4. 「クリエイター」が希望する場合、精算を持ち越し、次の精算金額に合算して精算することができる。
5. 「会社」は「クリエイター」が要請する場合、精算に関する資料を「クリエイター」に提供しなければならない。
6. 「会社」は精算金額の支給期日に精算金額を「クリエイター」が指定した口座に振り込む。
7. 「会社」は盗用等、不正な決済により支給された金額については、その内容を通報後、「クリエイター」の精算金額から除外することができる。 また、不法な内訳が疑われる額の場合は、事前の案内なしに、当該額の支払を取り消し、「クリエイター」の釈明が終わるまで支払を拒否、又は既に払われた精算金額を回収ことができる。
8. 「クリエイター」は、円滑な精算のため、「クリエイター」の名前、電話番号、住所、口座情報を「会社」に提供しなければならない。 当該情報の不一致から生じる問題に対する責任は「クリエイター」にある。
第五条 秘密保持及び譲渡禁止
本契約上知り得た相手方の秘密及び顧客情報を本契約期間及び契約終了後も、書面による相手方の同意なく第三者に流出し、または本契約の履行以外の目的で利用することはできず、自らの役職員、代理人、使用人などその他の関連者にも同様の義務を負わせる。
「会社」と「クリエイター」は、相手方の事前の書面に対する同意なしには、本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡、又は担保として提供してはならない。