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開示命令が終局判断でないのは最初からその通り。 ただし「暫定=何も判断してない」にはなりません。 実際は「権利侵害の蓋然性が高い」と裁判所が評価したからこそ命令が出る。 その評価と本訴の最終判断が異なり得るのは制度上当然であって、前提が誤りという話にはなりません。