4月から離婚後「共同親権」スタート
改正民法が4月1日に施行され、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」が可能になる。父母が話し合い、共同親権か単独親権か選べるようになる。すでに離婚し単独親権になっている場合も、家庭裁判所に変更を申し立てられる。 【写真】DV被害にあった女性、共同親権への不安とは 現行法では、離婚した後は父母のどちらか一方しか親権を持てない。共同親権の導入は、1898年施行の明治民法で婚姻制度が定められてから初めて。離婚後の子の養育に関するルールの大きな転換点となる。 改正法は、結婚が続いているかどうかにかかわらず、父母は「子の利益」のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないと定める。 共同親権のもとでは、転居や進学先の決定など子に重大な影響を与える事柄は、父母が話し合って決める。アルバイトの許可など「日常の行為」や、緊急の手術など「急迫の事情」がある時は、一方の親だけで方針を決めることができる。 離婚時に親権をめぐって父母の意見が割れたら、家裁が子の利益の観点から、共同親権か単独親権かを定める。虐待など子の心身に害悪を及ぼす恐れがある場合や、配偶者への家庭内暴力(DV)の恐れから父母が共同して親権を行使するのが困難な場合は、必ず単独親権としなければならない。ただ、家裁がDVなどの危険を見抜ける体制になっているか、懸念する声は消えていない。 すでに離婚している父母についても、共同親権への変更の申し立てが全て認められるわけではない。DVや虐待があれば不可。養育費の支払いを正当な理由なく長期間怠っていた場合なども認められない可能性がある。 ■法定養育費、子1人につき月2万円 共同親権の導入にあわせて、離婚時に取り決めをしていなくても別居の親に子1人につき月2万円を請求できる「法定養育費」の制度も始まる。養育費の取り決めがされるまでの補助的な位置づけで、4月以降に離婚した人が対象。現行法では、父母の取り決めや家裁の手続きを経なければ養育費を請求できない。 養育費の不払いがある際、他の債権より優先的に回収できる先取特権の付与も始まる。現在は裁判所に差し押さえを申し立てる際、公正証書などが必要だが、父母の合意を記した私文書でも手続きが可能になる。(二階堂友紀)
朝日新聞社