「同性婚認めない民法や戸籍法は憲法違反」という同性カップルの訴え、初の憲法判断へ…最高裁大法廷に回付
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同性同士の婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた6件の訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は25日、審理を15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)に回付した。大法廷が来年にも初の憲法判断を示すとみられる。
同性婚を巡っては、2019年以降、札幌、東京(1次、2次)、名古屋、大阪、福岡の5地裁に計6件の訴訟が起こされた。高裁の2審判決では、5件が「法の下の平等」を定めた憲法14条などに違反するとして「違憲」とする一方で、1件は「合憲」とし、判断が割れていた。大法廷が統一判断を示す見通し。