生活保護を受けていた大阪府門真市内の30代の男性に対し、同市が車の不正使用を理由に保護を打ち切った2日後に保護費の支給を再開し、4カ月後に再び不正が発覚して受給廃止となっていたことが31日、分かった。市の調査で、男性が4年間にわたり会社員としての収入を申告しておらず、不正受給額が約1600万円に上ることが判明。市は詐欺罪で男性を大阪府警門真署に告訴する方針だ。
市によると、男性は持病があるため働くことができないとして、市に生活保護を申請。平成22年8月から受給を始めた。しかし、25年11月に「男性が車やバイクを所有し、仕事もしていて収入がある」との情報が市に寄せられ、男性の妻が車の運転を繰り返していたことが発覚。車の使用は原則、他人名義でも認められておらず、市は文書で再三指導したが、男性側が従わなかったため、26年3月1日に保護を打ち切った。
男性は直後、「病気の妻の収入と児童手当だけでは生活が困難だ」として、再び生活保護を申請。市は打ち切りから2日後の3月3日に支給を再開した。
ところが、今度は男性が大阪府内の葬儀会社に勤務していながら市に収入を申告していなかったことが発覚。市は再開から4カ月後の同年7月に再び支給を打ち切った。