Post

Conversation

判決の内容としては「鬼畜」という表現の部分が原告に対する人身攻撃であり受忍限度を超えた侮辱として名誉感情侵害が認められている。 一方、「デマ」の部分に関しては、知念氏側が提出した13の証拠の内3つが虚偽の事実の発信と認定されて「真実性あり」となり違法性が阻却されてしまっている。