消費者庁が2026年度に公益通報制度の運用実態を調査へ…兵庫県内部告発問題や法改正を受け実施、1800の自治体・国機関に「通報者が守られる環境整えたい」
配信
昨年12月に公益通報についての要綱を改正し、外部通報の場合も内部通報と同じく、通報者の探索や不利益処分を禁止することを明記。知事・副知事が告発対象となった場合、対応の中立性を保つため、弁護士などの外部専門家によるモニタリング(監視)を実施することにした。
斎藤氏は今月24日の記者会見で「公益通報者保護制度は組織の自浄作用を支える大切な取り組みだ。法の趣旨を踏まえてしっかり対応していく」と述べた。一方で、内部告発問題での県の対応については、「適切だった」との認識を崩さなかった。
兵庫県以外の自治体でも公益通報の体制整備が進む。
消費者庁の調査では、23年12月1日時点で47都道府県のうち13県が庁外に通報窓口を設置していなかった。読売新聞が調べたところ、兵庫や石川、香川、高知など6県が内部告発問題が起きた24年3月以降、庁外に窓口を設置していた。
昨年4月に庁外の窓口を設置した高知県では、専用のメールアドレスを設け、告発があれば担当の弁護士が通報者とやりとりし、県に連絡する。所管する行政管理課の担当者は「兵庫県の問題を受け、窓口の独立性を高める必要があると判断した」と説明する。
公益通報制度 所属先の不正行為などの情報を、定められた通報先に伝えた労働者らを保護する制度。刑法や労働基準法など約500の法律に違反する犯罪行為や過料対象の行為が通報対象となる。公益通報者保護法では、通報を理由とした解雇を無効とし、懲戒処分など通報者への不利益な扱いを禁じている。
- 19
- 33
- 7