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まず、この契約書では「著作物」に何が含まれるかを全く定義しておらず、何を許諾したのか効力を発揮しない可能性があります。 また、第5条に独自に創作、とありますが、そもそもパッケージマダミス等には製作条で使用したフォントライセンス、画像ライセンス等が複雑に絡む可能性があります。