絶滅危惧種動物スレ

  • 1二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 18:53:29

    絶滅危惧種の動物をあげてけ
    スレ画はコツメカワウソ

  • 2二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 18:55:16

    レッサーパンダ

  • 3二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 18:57:02

    >>

  • 4二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 18:57:48

    国産イヌワシ

  • 5二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 18:59:57

    ヘキサリクガメ

  • 6二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:09:15

    ガラパゴスピンクイグアナ
    近年新種認定された種でイザベラ島のウォルフ火山にしかいない貴重な種類

  • 7二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:12:57

    絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ、英語:Threatened Species、Endangered Species)とは絶滅の危機にある生物種のことである[1]。

    なお、Threatened SpeciesやEndangered Speciesは、狭義で国際自然保護連合(IUCN)が定めたレッドリストのカテゴリーを意味する場合があり、その訳語として「絶滅危惧種」や「絶滅危惧」が用いられることもある[2]。絶滅危惧種の数は増えていく傾向にある。

  • 8二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:14:01

    絶滅危惧種の定義の詳細は「現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用するならば、その存続は困難なもの」とされている[1]。

    広義には「絶滅のおそれのある種」と呼ばれ[3]、狭義にはIUCNレッドリストの「Endangered」カテゴリーの訳語として用いられることもある[2]。

    日本の環境庁(現・環境省)が1991年に発表したレッドリストでは「絶滅危惧種」というカテゴリー名が使用されていた[1]。また、環境省は2020年に「環境省レッドリスト」を公表しており、同リストで「絶滅危惧I類(Critically Endangered+Endangered:CR+EN)」、「絶滅危惧IA類(Critically endangered :CR)」、「絶滅危惧IB類(Endangered:EN)」、「絶滅危惧Ⅱ類 (Vulnerable:VU)」のいずれかの保全状況に分類された生物種がIUCNレッドリストの絶滅危惧種に該当する[4][注釈 1]。

  • 9二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:14:16

    イリオモテヤマネコ

  • 10二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:15:03

    生物のある種が絶滅すること自体は、地球の生命の歴史においては無数に起きてきた事象である。 しかし、人間の経済活動がかつてないほど増大した現代では、人間活動が生物環境に与える影響は無視できないほど大きく、それによる種の絶滅も発生してきている。野生生物の絶滅は、これからの社会のあり方にも深く影響すると考えられている。

    このような絶滅を防ぐためには、生息環境の保全や、場合によっては人間の直接介入(保護活動)などが必要とされることがある。

    保全活動の前提として、どの種が絶滅の危機にあるのか、どの程度の危機なのか、また危機の原因は何か、などを知る必要があり、生物種の絶滅危険程度のアセスメント(総合評価)が行われる。

  • 11二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:16:06

    アセスメントは地球規模で行われるものと、国や地域ごとに行われるものがある。 前者では国際自然保護連合 (IUCN) により、アセスメントとレッドリスト作成が行われている。また、後者では日本においては環境省が実施し、定期的にレッドリスト・レッドデータブックを公表している。しかし、クジラ類の哺乳類や海水魚、海棲の軟体動物は水産庁が担当する為、対象外となってしまっている。トドなどの鰭脚類の哺乳類は環境省と水産庁の両方で管理されるが、評価基準が異なる。これらの事実から日本には完全にまとまった形のレッドデータブック及びレッドリストは、いまだに存在しないと懸念されている[6]。 

    また、1990年代から各都道府県でも学識経験者・地元有識者の意見や生息調査に基づいて、レッドデータブックが作成・刊行されている。種の選定にあたっての現地調査の正確性や客観性に左右される、評価規準と生息実態との乖離・都道府県ごとの評価規準の不統一・レッドリストの定期的な見直し・保全地域の選定・保全計画の策定等について課題が指摘されている。

  • 12二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:17:09

    「絶滅危惧種」という名称をつけるにあたり、当初は「絶滅危険種」[7][8]「瀕滅種」などの名称も候補にあがっていた[要出典]。「惧」の文字が1994年時点で常用漢字外だったことから、仮名を当てる「絶滅危ぐ種」の表記も見られた[9]。

  • 13二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:18:17

    ある種の個体が絶滅危惧種に指定されるほど減少する原因には、熱帯雨林をはじめとする森林の破壊や、乾燥地の過放牧や灌漑農耕の失敗、気候変動による乾燥化などによる砂漠化の進行といった生息域の減少、乱獲、外来種の侵入などによる生態系の変化等が考えられる[10]。

  • 14二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:19:18

    横顔かっこいいオウギワシ

  • 15二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:19:23

    絶滅危惧種の乱獲は個体数の減少の大きな原因の一つであるため、1975年4月にワシントン条約(CITES)が発効し、締結国では絶滅危惧種の取引に制限がかけられている。この条約では絶滅危惧種が3つのカテゴリに分けられ、最も絶滅の危険性が高い附属書Ⅰに掲載された種については商業取引が禁止されており、また学術目的の取引においても輸出・輸入国双方の許可書が必要となるなど、厳重な取引規制が行われている。またこの条約の規制対象は生存している個体だけではなく、剥製や加工製品も規制対象となる[11]。一方で加盟国は一部の種に留保をつけることでその種について条約の対象外とすることが可能であり、また登録されている動物の扱いについても加盟国間で論争が絶えない[12]。

    また、世界各国において国内法でも絶滅危惧種の保護が行われている。日本においては1993年に種の保存法が施行され、ワシントン条約に代表される個体の取引規制の他、生息地の保護や増殖に関してもさまざまな措置が定められた[13]。

  • 16二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:20:13

    >>14

    なお正面

  • 17二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:20:25

    絶滅危惧種の保護方法としては、まずその生息地における保全を行い、個体数の減少を食い止め増加させることが基本となる。自然保護区の設定は絶滅危惧種保護のなかでも普遍的な方法であり、適切な保護区設定が行われた場合は絶滅を防ぐのに大きな効力を発揮するものの、分布と保護区設定の間にずれがある場合、保護を得られない植物の絶滅危険性はむしろ上昇するため、種の分布と対応した保護区設定は非常に重要である[14]。保護区を設定する場合、面積は広く数も多く、複数の保全地域が存在する場合は保全地域間の回廊などで両者の連結が図られていることが望ましい。保全地域の周縁部は回部からの影響を受けやすいため、なるべく円形に近い形が望ましく、保護区の周辺には緩衝地帯が設けられることも多い[15]。また、保護区が設定されても適切な予算配分や管理政策が行われずに形骸化しているところも多く、2018年時点では世界の自然保護区の約3分の1において大規模な人類の活動が認められ、生息する生物にとって大きな圧力となっているとされた[16]。

  • 18二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:21:29

    生息地において大規模な環境変化や開発が進んだり、個体数が減少しすぎて自然状態での回復が困難な場合は、動物園や水族館などの施設において繁殖計画を実施し、種を保存する場合もある。こうした計画は単館で行うものではなく、世界中の施設の間で個体をやりとりし、総体としての絶滅回避を目指す[17]。繁殖計画が成功し、生息域の自然環境も回復して再び自然に増殖することが可能と判断された場合は、当該地域に野生復帰が行われる場合があるが、失敗に終わってしまった事例も存在し、計画実施には長期にわたる管理計画が不可欠となっている[18]。植物においてもこれは同様で、現地で種の保護が困難な場合は絶滅が危惧される植物の種子を採集し、植物園など適切な環境で生育・増殖させることで種を保存する。その後自生地に適切な生育環境が残存している場合は増殖させた植物を復元植栽し、現地の植生と自然生育を回復させる[19]。またこの場合、保護を単館で行わず複数の植物園で個体をやり取りし、栽培のみならず種子やDNAなどの保存も複数施設にて行って絶滅回避を目指すことも動物と同様である[20]。

  • 19二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:22:38

    絶滅危惧種のクローンを作成し、個体数を増加させて絶滅を回避することも試みられているが、クローン技術はいまだ不安定であるため成功例は少なく、また個体数が少ないため生まれた子供を同種集団のなかで生育できないなどの問題が存在する[21]。また、将来的な絶滅に備え遺伝子銀行などに絶滅危惧種の遺伝子を保存することも行われている[22]。

  • 20二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:22:58

    >>1

    スレ主

    >>7

    >>8

    >>10

    >>11

    >>12

    >>13

    >>15

    >>17

    >>18

    >>19

    とか消さないと埋め立てられるしみんな画像貼りづらくなるぞ

  • 21二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:23:27

    ジャイアントパンダは保護必要らしいとは知ってたけどレッサーパンダも絶滅危惧種なのか

  • 22二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:23:41

    日本に生息する絶滅危惧種としては、アマミノクロウサギ(EN)、イリオモテヤマネコ(CR)、カブトガニ(EN)、クロマグロ(VU)、コウノトリ(EN)、ジュゴン(VU)、トキ(EN)、ニホンウナギ(EN)、ラッコ(EN)などが知られる。

  • 23二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:24:42

    絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国の法律(連邦法)である。日本語では、絶滅危惧種法・絶滅危惧種保護法・絶滅危機種法とも表記される。

    本法律は、絶滅危惧種の保護や、それらの種が依存している生態系の保全を目的に策定された[1]。対象種の指定の際には「重要生息地」も指定され、それらの種の輸出入や売買などを禁じている[1]。

  • 24二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:25:04

    >>21

    すんでる場所がヒマラヤ周辺のの限られた高地だけだからね

  • 25二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:25:44

    絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつ、平成4年6月5日法律第75号)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する日本の法律である。野生動植物保存法、種の保存法[1][2]とも呼ばれる。

    1992年(平成4年)6月5日に公布、1993年(平成5年)4月1日施行。特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和47年法律第49号)および絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律(昭和62年法律第58号)は、この法律の施行により廃止された。

  • 26二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:26:16

    ワオキツネザル
    20年で95%は減ってしまった

  • 27二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:26:46

    主務官庁
    環境省自然環境局野生生物課

    共同所管
    経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課野生動植物貿易審査室
    経済産業省製造産業局生活製品課 - 特別国際種事業のみ担当
    農林水産省輸出・国際局知的財産課
    また財務省関税局監視課(税関)、農林水産省大臣官房政策課環境政策室、動物検疫所管理指導課、植物防疫所、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課と連携して執行にあたる。

  • 28二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:27:49

    目的
    野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする(第1条)。

  • 29二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:28:28

     🐨

  • 30二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:28:51

    制定の経緯と趣旨
    絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)を期に、国際取引が原則として禁止された種の取り引きを規制する「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」が1987年に制定された。その後、これを発展させて制定されたのが、この法律である。

    この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」(亜種・変種を含む)を定めている。

    指定種の捕獲や所持・流通(生きた個体のほか、全体の剥製、標本、器官およびその加工品を含む)等の規制による個体保護
    指定種の生息地内の開発等を制限する生息地保護
    生物の保護増殖
    が、種の保存法の三本柱である。

  • 31二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:29:55

    構成
    第1章 - 総則(第1条-第6条)
    第2章 - 個体等の取扱いに関する規制
    第1節 - 個体等の所有者の義務等(第7条・第8条)
    第2節 - 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止(第9条-第19条)
    第3節 - 国際希少野生動植物種の個体等の登録等(第20条-第29条)
    第4節 - 特定国内種事業及び特定国際種事業等の規制
    第1款 - 特定国内種事業の規制(第30条-第33条)
    第2款 - 特定国際種事業等の規制(第33条の2-第33条の22)
    第5節 - 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第33条の23-第33条の33)
    第3章 - 生息地等の保護に関する規制
    第1節 - 土地の所有者の義務等(第34条・第35条)
    第2節 - 生息地等保護区(第36条-第44条)
    第4章 - 保護増殖事業(第45条-第48条の3)
    第5章 - 認定希少種保全動植物園等(第48条の4-第48条の11)
    第6章 - 雑則(第49条-第57条)
    第7章 - 罰則(第58条-第66条)
    附則

  • 32二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:30:58

    種の保存法の定めるところに従い、環境省等では、以下のような取り組みを行っている。

    希少野生動植物種
    本法では絶滅の危機に瀕している野生生物の保護を目的に、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」及び「緊急指定種」からなる「希少野生動植物種」並びに「特定第一種国内希少野生動植物種」及び「特定第二種国内希少野生動植物種」を指定することができる。

    →詳細は「希少野生動植物種」を参照
    生息地等保護区
    種の保存法により、国内希少野生動植物種について、「生息地等保護区」が指定されている。

    生息地等保護区とは、国内希少野生動植物種の保存するためには、その種だけではなく、生息地・生育地も保護することが必要である場合に指定される区域である。

    2022年月現在、以下の10地区の生息地等保護区が指定されている[3]。

    羽田ミヤコタナゴ生息地保護区(栃木県大田原市)
    北岳キタダケソウ生育地保護区(山梨県南アルプス市)
    善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区(京都府京丹後市)
    大岡アベサンショウウオ生息地保護区(兵庫県豊岡市)
    山迫ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
    北伯母様ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
    藺牟田池ベッコウトンボ生息地保護区(鹿児島県薩摩川内市)
    宇江城岳キクザトサワヘビ生息地保護区(沖縄県島尻郡久米島町)
    アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区(沖縄県島尻郡久米島町)
    米原イシガキニイニイ生息地保護区(沖縄県石垣市)
    生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認められる区域は、管理地区として指定されている。さらに、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認められる場所は、立入制限地区として指定されている。また、生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分は、監視地区という。

  • 33二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:32:00

    保護増殖事業
    絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るために、減少した個体数を回復させ、または生息環境等を回復させるための取り組みとして、「保護増殖事業」が行われている。これは、給餌、巣箱の設置、飼育下の増殖、生息環境等の整備などの保護増殖のための事業である。保護増殖事業の実施主体は、基本的には国だが、環境大臣の確認または認定を受ければ、地方公共団体または民間団体でも実施することができる。

    2018年3月現在、以下の65種を対象に国(環境省、農林水産省等)が事業主体の保護増殖事業が実施されている。

    哺乳類4種:ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギ、オガサワラオオコウモリ
    鳥類15種:アホウドリ、トキ、タンチョウ、シマフクロウ、イヌワシ、ノグチゲラ、オオトラツグミ、アマミヤマシギ、ウミガラス、エトピリカ、ヤンバルクイナ、オジロワシ、オオワシ、アカガシラカラスバト、ライチョウ
    爬虫類0種
    両生類1種:アベサンショウウオ
    魚類4種:ミヤコタナゴ、スイゲンゼニタナゴ、イタセンパラ、アユモドキ
    昆虫類10種:ベッコウトンボ、ゴイシツバメシジミ、ヤンバルテナガコガネ、ヤシャゲンゴロウ、オガサワラハンミョウ、オガサワラシジミ、オガサワラトンボ、オガサワラアオイトトンボ、ハナダカトンボ、ツシマウラボシシジミ
    貝類14種:小笠原陸産貝類14種
    植物16種:キタダケソウ、レブンアツモリソウ、ハナシノブ、チョウセンキバナアツモリソウ、ムニンツツジ、ムニンノボタン、アサヒエビネ、ホシツルラン、シマホザキラン、タイヨウフウトウカズラ、コバトベラ、ウラジロコムラサキ、ヒメタニワタリ、コヘラナレン、シマカコソウ、ウチダシクロキ
    また、2019年3月現在、東京都、佐渡市、大町市等の地方公共団体等が事業主体となり、ツシマヤマネコ、トキ、ライチョウ、ヤシャゲンゴロウ、レブンアツモリソウなど計14種(延べ38件)について保護増殖事業が確認または認定を受けて実施されている。

  • 34二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:33:01

    野生生物保護センター
    希少な野生生物の保護増殖事業、調査研究の実施、普及啓発等の業務を統合的に推進するための拠点施設として、野生生物保護センターが全国に8か所設置されている。

    釧路湿原野生生物保護センター(北海道釧路市):シマフクロウやタンチョウ等の調査・普及啓発活動を実施。センター内に猛禽類医学研究所がある。
    北海道海鳥センター(北海道苫前郡羽幌町):ウミガラスやエトピリカ等の希少海鳥の調査・普及啓発活動を実施。
    猛禽類保護センター(山形県酒田市):イヌワシ等の猛禽類の調査・普及啓発活動を実施。
    佐渡トキ保護センター(新潟県佐渡市):トキの保護増殖のための調査・研究等を実施。
    対馬野生生物保護センター(長崎県対馬市):ツシマヤマネコの調査・研究や保護増殖活動を実施。
    奄美野生生物保護センター(鹿児島県大島郡大和村):アマミノクロウサギ等の調査・研究、外来種であるジャワマングースの駆除。
    やんばる野生生物保護センター(沖縄県国頭郡国頭村):ノグチゲラやヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネ等の保護増殖活動を実施。
    西表野生生物保護センター(沖縄県八重山郡竹富町):イリオモテヤマネコの保護増殖活動を実施。

  • 35二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:34:07

    認定希少種保全動植物園等
    この法律の一部改正(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第51号)による改正、平成30年6月1施行)で創設された制度で、希少種の保護増殖という点で一定の基準を満たす動物園、植物園、水族館、昆虫館等を、申請に基づき環境大臣が認定する制度。認定を受けた動植物園等には、希少野生動植物種の譲渡し等の規制が原則として適用されなくなり、認定された動植物園等相互間での希少種の移動の手続きが緩和される。2022年10月25日現在、次の13施設が認定されている[4]。

    豊橋総合動植物公園(動物園)
    京都市動物園
    東京都井の頭自然文化園
    札幌市円山動物園
    世界淡水魚園水族館
    東京都葛西臨海水族園
    宮崎市フェニックス自然動物園
    大阪公立大学附属植物園
    東京都恩賜上野動物園
    富山市ファミリーパーク
    沖縄美ら海水族館
    仙台市八木山動物公園
    鴨川シーワールド

  • 36二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:35:09

    環境省によるレッドデータブックは、同省が作成・改訂したレッドリスト(絶滅のおそれがある動植物のリスト)に基づき、より具体的な内容を記載したデータブックである。IUCNによるものと区別するため、JRDBとも呼ばれる。「レッドデータブック」は通称であり、正式な名称は1991年に出版されたものは『日本の絶滅のおそれのある野生生物』、1995年からの見直し作業の後に出版されたものは『改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブック-』という。さらには、三訂版である2014年度に『レッドデータブック2014』が作成された[1][2][3]。

    レッドデータブックを作成する目的は、絶滅の危機にある野生生物の現状を的確に把握することである。レッドデータブックに基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づく希少野生動植物の指定や絶滅危惧種の保全・保護方策の検討、環境アセスメントへの活用、一般市民への普及・啓発などが期待されている[4]。

    そのような目的から、積極的な情報公開が行われており、環境省の生物多様性情報システム内に、絶滅危惧種情報を検索・閲覧できるページが設置されているほか、NPOによる地方公共団体の情報をまとめたサイト(日本のレッドデータ検索システム )が存在する。

  • 37二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:37:12

    初版
    環境庁(当時)の「レッドデータブック」は、1986年、自然保護局(当時)野生生物課が発足すると同時に作成が開始され、財団法人自然環境研究センターから、1991年5月に『日本の絶滅のおそれのある野生生物-脊椎動物編』が同年10月に同『無脊椎動物編』が発行された。しかしその後、IUCNのレッドリストのカテゴリー改定(1994年)があったことなどを受けて、早くもその内容が見直されることになった。
    なお、植物については、既に、財団法人日本自然保護協会と財団法人世界自然保護基金日本委員会が共同して『我が国における保護上重要な植物種の現状』を作成していた[5]。
    環境省生物多様性センターの生物多様性情報システム『絶滅危惧種情報』にて、レッドデータブックに掲載されている情報を検索・閲覧することができる。
    旧動物絶滅危惧種検索
    改訂版
    旧版レッドデータブックの見直しに当たり、環境省自然環境局野生生物課では、1995年から、動植物を下記の9分類群に分け、それぞれのレッドリストを作成し、このリストを踏まえて、改訂版の「レッドデータブック」を編集した。その後、レッドデータブックの改訂作業が順次始められ、2000年7月の植物I(維管束植物)を始まりに、2006年8月に最終巻の「昆虫類」が完成、出版された。

    哺乳類
    鳥類
    爬虫類・両生類
    汽水・淡水魚類
    昆虫類
    陸・淡水産貝類
    クモ形類・甲殻類等
    植物I(維管束植物)
    植物II(維管束植物以外) - 蘚苔類、藻類、地衣類、菌類
    改訂版レッドデータブックは財団法人自然環境研究センターから、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 -レッドデータブック-」として、分類群ごとに書籍の形で全9冊が刊行されている。
    また、環境省生物多様性センターの生物多様性情報システム『絶滅危惧種情報』にてレッドデータブックに掲載されている情報を検索・閲覧することができる。

    動物絶滅危惧種情報 - 動物
    植物絶滅危惧種検索 - 維管束植物
    維管束植物以外絶滅危惧種検索 - 蘚苔類、藻類、地衣類、菌類

  • 38二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:38:13

    2014年版
    2014年10月から2015年3月にかけて、2012年8月及び2013年2月に発表された第4次レッドリストに基づいたレッドデータブックが刊行された。
    2014年版レッドデータブックは株式会社ぎょうせいから、『レッドデータブック2014 -日本の絶滅のおそれのある野生生物-』として、各分類群ごとに書籍の形で全9冊が刊行されている。
    各分類群は、ほぼ改訂版と同じであるが、「陸・淡水産貝類」が対象を広げ「貝類」に、「クモ形類・甲殻類等」が「その他無脊椎動物(クモ形類・甲殻類等)」に変更されている。

  • 39二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:39:16

    日本国内では、環境省の他にも、学術団体や水産庁や都道府県等の地方公共団体などによりレッドデータブックが発行されており、その対象とする分類群が環境省版よりも広い場合も多い。

    水産庁は1998年に「日本の希少な野生水生生物に関するデータブック」を発行しており、環境省版では対象としていない海生生物含む水生生物を対象としている[6]。

    学術団体などでは、環境省よりも早くに、日本自然保護協会及び世界自然保護基金日本委員会の合同で、1989年に維管束植物のレッドデータブックが作成され[5]、これは、日本におけるレッドデータブックの先駆けとも言われている[7]。日本哺乳類学会は1997年に哺乳類のレッドデータブックを作成しており、クジラ目も対象としているなど、環境省版よりも範囲を広げて評価している[8]。環境省が汽水域・干潟域の生物を対象とするよりもまえに、世界自然保護基金日本委員会は、『WWF Japan サイエンス・レポート』にて、干潟海岸における底生生物のレッドデータブックを作成した(花輪・佐久間編、1996)。その後、2012年に日本ベントス学会において『干潟の絶滅危惧動物図鑑』が発行されている[9]。

    地方公共団体においては、1995年に神奈川県と三重県が作成したものがはじめてと言われている[7]。2005年には、47都道府県の全てでレッドデータブック又はレッドリストが作成されており、中には改訂を行った地方自治体もある[7]。その中には、独自の分類群や項目を設定している場合があり、例えば京都府では、生物だけではなく地形・地質・自然現象や自然生態系を評価対象にしている[10]。

    また、複数の自治体をまたがる地域版のレッドデータブックとして、近畿地方の7府県(兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県)を対象とした「近畿地方における保護上重要な植物 -レッドデータブック近畿-」が、1995年に作成されている[11]。

  • 40二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:39:46

    タンチョウが最近外されたらしいね、良い事だ

  • 41二次元好きの匿名さん26/03/26(木) 19:43:34

    ゴールデンハムスター
    野生はかなり危ない

スレッドは3/27 05:43頃に落ちます

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