ニセ教員免許、「常習性は顕著」実刑判決 過去にも各地の学校で勤務
福岡県内の複数の公立校で採用時に偽の教員免許を示したとして偽造有印公文書行使の罪に問われた元補助教員の近藤正仁被告(66)=同県宇美町=の判決公判が23日、福岡地裁であった。 【写真】近藤正仁被告。教員免許、チェックに抜け穴も 今泉裕登裁判長は、被告が同様の事件で2回服役したことに触れ「常習性は顕著」として懲役3年6カ月(求刑懲役4年6カ月)を言い渡した。 判決によると、近藤被告は昨年1月、須恵町の採用に応募し、偽造した岐阜県教委作成名義の中学校教員免許状のコピーを町に提出するなどした。その後、同町の中学校で補助教員をしていた。 検察側の冒頭陳述などによると、近藤被告はある犯罪行為で免許を失効後、それを隠して埼玉と群馬両県で教職に就いたとして、教育職員免許法違反(無免許)の罪で過去に罰金刑を受けた。さらに福岡県と宮崎県で採用時に偽の教員免許を示し、14年と17年にそれぞれ実刑判決を受け、服役した。 今泉裁判長は「法を守る意識が著しく鈍っていると言わざるを得ない」と指摘した上で、「公文書に対する信用を害した程度は大きい」などとして実刑を言い渡した。
朝日新聞社