精神疾患の障害年金、認定率は40%ほど…支給・不支給の境界線は うつ病で退職・40代男性の相談事例から【社会福祉士が解説】
生活の安心感を得て心もより健康に
精神疾患による障害年金は、決して「公的扶助(生活保護)」ではなく、これまでの労働や保険料納付に対する「権利」です。しかし、その権利を行使するためには、厳格な認定基準に適合する「客観的な証拠」を積み上げる必要があります。 石井さんは、障害者就業・生活支援センターの支援員に支援していただきながら、必要な書類を集め、まずは「日常生活記録」を記載することから始めました。また、今までは主治医になんとなく遠慮しがちで、診察時にあまり多くのことを話してきませんでしたが、「自分自身のため」と思い勇気を持って、日常生活の困ったことを、詳しく相談するよう心がけるようにしたそうです。 【監修】勝水健吾(かつみず・けんご)社会福祉士、産業カウンセラー、理学療法士 身体障がい者(HIV感染症)、精神障がい者(双極症Ⅱ型)、セクシャルマイノリティ(ゲイ)の当事者。現在はオンラインカウンセリングサービスを提供する「勇者の部屋」代表。 (まいどなニュース/もくもくライターズ)
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