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デジタル庁GCASガイド

独立行政法人等情報システムにおけるガバメントクラウド利用の流れ

2026/03/23 公開

1. はじめに

1.1 本文書の目的

ガバメントクラウドでは、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(平成十四年法律第百五十一号。以下「デジタル行政推進法」という。)を一部改正し、国や地方公共団体等が所有する公共情報システムのほか、独立行政法人等が所有する公共情報システムも利用できることとしている。

本文書は、ガバメントクラウドを利用して独立行政法人等が所管する公共情報システムを効率的かつ効果的に整備いただくことを目的に、独立行政法人等がガバメントクラウドを利用する際に求められる考え方及び手続き等を整理した文書である。

1.2 本文書の位置づけ

ガバメントクラウドは「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」に示される考え方に則って運営され、ガバメントクラウドの具体的な利用方法や技術要素はガバメントクラウド概要解説及び手続き概要、ガバメントクラウド利用概要、各種技術マニュアル群が用意され、機微な情報を含むドキュメント以外は、一般に公開されている。(「ようこそデジタル庁GCASガイドへOpens in new tab」)

他方、本文書は、「ガバメントクラウド利用検討の基本的な考え方について」の「3.1 公共情報システムの範囲Opens in new tab」のうち「デジタル行政推進法に基づく行政手続等に係る独立行政法人等情報システム」「政府又は地方公共団体職員に利用されている独立行政法人等情報システム」「政府又は地方公共団体情報システムとデータ連携している独立行政法人等情報システム」において、ガバメントクラウドを利用する場合に求められる手続き等を定めたものである。

なお、独立行政法人等情報システムの構築・運営を含め、 ガバメントクラウドを利用することとなった場合には、GCASアカウントを取得の上、GCASメンバー限定で公開されている文書(非公開文書)を含めガバメントクラウドの各種ガイドを活用いただきたい。ガバメントクラウドの全般的なガイドは「ガバメントクラウド概要解説」、事業者が見積作成、提案に必要な情報は「リファレンスアーキテクチャ」及び「調達仕様書雛形」、受注後の事業者がシステム設計・構築・運用に必要な情報をクラウドサービス事業者毎の「技術マニュアル」に記述している。ただし、IT一般やCSPの一般的な情報は原則として記述せず、ガバメントクラウドに特化した記述としている。

なお、GCASガイドの全体像については、「GCASガイドサマリーOpens in new tab」を参考にされたい。

1.3 ガバメントクラウド概要

ガバメントクラウドの概要については、「ガバメントクラウド利用検討の基本的な考え方について」の「2 ガバメントクラウドが整備された背景・目的・目指す姿・概要Opens in new tab」を参照されたい。

1.4 対象読者

本文書は、独立行政法人等情報システムとして公共情報システムを整備運用する行政機関等の管理者及びシステムに係る事業者を主たる読者として想定している。

1.5 改訂方針

ガバメントクラウドの仕様変更、クラウドサービスの更改・仕様変更、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」の変更などガバメントクラウドを取り巻く状況の変化等があった場合には、必要に応じて本文書の改訂を実施する。

1.6 用語の定義

用語の定義は、「はじめにお読みくださいOpens in new tab」の「用語集Opens in new tab」を参照されたい。

2 ガバメントクラウドにおける独立行政法人等情報システムについて

2.1ガバメントクラウド利用検討について

独立行政法人等情報システムは、デジタル行政推進法第三条第二号ニ~トに規定する独立行政法人等が管理・運用する情報システムを指し、ガバメントクラウド利用検討は「ガバメントクラウド利用検討の基本的な考え方について」の「3.1 公共情報システムの範囲Opens in new tab」に限り行われる。独立行政法人等の公共情報システムのガバメントクラウド利用検討にあたっては、「ガバメントクラウド利用検討フロー図Opens in new tab」や「ガバメントクラウド概要解説Opens in new tab」を参考に、ガバメントクラウド以外の様々な利用環境を選択肢に加えて、セキュリティ・経済合理性・機能面等を考慮し、総合的に判断することを想定している。

なお、国や地方公共団体が所有するシステムを独立行政法人等が運用する場合は、本ガイドではなく、国や地方公共団体向けのガイドを参照すること。

2.2 独立行政法人等情報システムの利用申請

独立行政法人等情報システムとしてガバメントクラウドを利用するにあたっては、当該情報システムが公共情報システムである必要があるとともに、システム要件として、モダン化(「ガバメントクラウド概要解説」(6.1モダンアプリケーション化)Opens in new tab参照)を強く推奨し、アーキテクチャ等のクラウド利用内容を確認する必要がある。その他の諸手続きを含め、ガバメントクラウド利用開始を希望する時期から以下の手続き想定期間を考慮し、前広に各種申請を行うこと。なお、手続きの想定期間については、申請内容が不十分な場合には想定期間より長くなる場合があることにご留意願いたい。

図 2-1 独立行政法人等のガバメントクラウド利用フローと参考書類

① 公共情報システム確認

想定期間:2週間~1か月程度

デジタル行政推進法第二十三条に規定する公共情報システムのうち独立行政法人等情報システムに該当するかを確認する。確認は公共情報システム承認申請書を用いて行うため、提出先(request-govcloud-sp@digital.go.jp)宛に申請希望の旨を連絡し、デジタル庁(request-sp@gov-cloud-jp-public.zendesk.com)から送付する「公共情報システム承認申請書」に必要事項を記載の上、原則、独立行政法人等を所管する府省又は設立団体を通じて提出し、デジタル庁の確認を受ける。なお、確認の結果、デジタル庁が公共情報システムに該当しないと判断した場合には、当該申請書類は差戻しを行う。

また、GCASアカウント取得前における独立行政法人等情報システムのガバメントクラウド利用に関する問い合わせはsupport-govcloud-sp@digital.go.jpに連絡する。

② GCASアカウント取得

想定期間:1週間程度

GCAS(オンボーディングツール)の利用開始手続きを実施する。①の申請が受理された後に、デジタル庁から送付されるマニュアルを参照し、GCAS上のWeb申請フォームを用いてGCASアカウントの申請を行う。GCASアカウントの取得により、GCASヘルプデスクの利用や非公開文書の閲覧が可能となる。なお、GCASアカウントの取得・運用においては、必要となる準備物が多いため留意すること※。

※全てのアカウント取得において、インターネット接続端末・マイナンバーカード・スマートフォン(デジタル認証アプリ)が必要となる。加えて、利用機関GCAS責任者のアカウント取得に限り、所管府省又は設立団体のGPKI又はLGPKI署名付きの任命書が必要となる。また、GCASアカウント払い出し後、2週間以内に多要素認証の登録が必要であり、管理者権限保有者と本番相当環境にアクセスするアカウントにおいては、多要素認証としてハードウェアMFAの登録が必須となる。

③ガバメントクラウド利用内容確認

想定期間:申請からデジタル庁の確認完了まで3か月程度

②の申請完了後に、デジタル庁から送付する申請様式に必要事項を記載の上、各システムの構成図と一緒に独立行政法人等又はその委託事業者より提出する。提出された内容について、デジタル庁において独立行政法人等情報システムにおける要件(モダン化等)を確認する。以下のGCASガイドを参考に、非公開文書も含めてアーキテクチャ等を十分に検討すること。

④ガバメントクラウド利用契約等の締結

想定期間:1か月程度 ※原則として4/1又は10/1に締結

ガバメントクラウドが提供するクラウドサービスを利用するための権利付与とクラウド利用料をデジタル庁に納付することを主な内容とする「ガバメントクラウド利用権付与兼債務引受契約」を締結するとともに、債務引受を行うために必要な書類(免責的債務引受承諾依頼兼誓約書及び免責的債務引受承諾通知書)について、所定の手続きを行う。(後述の図 2-2 契約イメージを参照。)

(必要に応じて実施)ガバメントクラウド利用内容確認_構成変更時

想定期間:1~2週間程度

初回申請時から構成に変更がない場合は、環境払い出しにあたって改めて確認は必要としないが、構成を変更する場合等は、必要に応じて実施する。③と同様にデジタル庁から送付する申請様式に必要事項を記載の上、各システムの構成図と一緒に独立行政法人等又はその委託事業者より提出し、デジタル庁において独立行政法人等情報システムにおける要件(モダン化等)を確認する。

⑤CSP環境払出し申請

想定期間:3日程度(申請の翌営業日を目安に払い出し)

GCAS上のWeb申請フォームを用いてクラウドサービスプロバイダ申請を行う。開発・検証・CI/CD・本番等の環境から選択して申請が可能である。

2.3ガバメントクラウドの支払いについて

独立行政法人等がCSPに支払うクラウド利用料については、デジタル庁が独立行政法人等から利用料金の納付を受けた上で、当該利用料をデジタル庁からCSPに引き渡す仕組みとしている。

独立行政法人等がデジタル庁へクラウド利用料を納付する際は、独立行政法人等自らがPay-easyを用いて払込むものとする。独立行政法人等を所管する府省・設立団体や独立行政法人等が委託した事業者が代わって支払うことはできない。なお、国や地方公共団体が所有するシステムを独立行政法人等が運用する場合は、本ガイドの対象外であるため、国や地方公共団体向けのガイドを参照すること。

2.2 ⑥CSP環境払い出し申請により環境が払い出された時点から、クラウド利用料が発生し、各独立行政法人等で払い出した環境の利用料をデジタル庁が各独立行政法人等に対して請求する。毎月の利用分を翌月中旬ごろに請求し、翌々月初までに払込むものとする。CSP環境の払い出し後は、毎月このサイクルで請求及び支払いが発生する。

なお、ガバメントクラウド利用のための予算は、独立行政法人等や所管府省・設立団体で調整すること。

図 2-2 ガバメントクラウド利用における契約のイメージ

改訂履歴

改訂年月日改訂箇所改訂内容
2026年3月23日-新規作成