高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官)@takano_nara【明治以前の皇統に関する法律】 明治維新まで、皇統に関する律法は養老律令の継嗣令(けいしりょう718年)のみ。 その中で、皇位を受け継げる親王になる資格を定め 『女帝の子にも皇位継承権』を認めている。 これが明治までの唯一の成文ルール!! 男系を2400年守ってきた伝統というのが大ウソと分かる規定。Translate post4:13 PM · Mar 20, 2026·380K Views5311924332Read 53 replies