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ご質問の趣旨がいまいちよく分かりませんが、歴史上、女系(非男系)の天皇及び皇族は、一人もいませんので、百歩譲って継嗣令が女系天皇を認めていたとしても、千年以上適用されていないのであり、男系を頑なに維持してきた千年に及ぶ慣習の重みを重視するのは当然です。慣習法が法規範となることは、法学を学んだ人間なら知っているはずです。 まして、江戸時代以降、「女帝子」は女帝のことではなく、女(ひめみこ)も帝の子、であるという説が提唱され、支持されています。継嗣令が成立した奈良時代に「女帝」という和製漢語は使用されていませんでしたから説得力があります。 また、女帝の子と読んだ場合でも、女帝の即位以前の子、という意味であるという説もあります。連れ子のいる女性皇族が即位した場合の規定という考えです。 これら諸説については、谷田川惣氏の「入門「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか」の「養老律令で女系を認めていた?」の項目に詳細が書かれていますので参照して下さい。 奈良時代に成立した律令の一文を根拠に女系天皇の正統性を主張することが、いかに愚かなことか、ご理解頂けることと思います。
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高野あつし(元警視庁捜査1課刑事·元外交官)
@takano_nara
Replying to @takenoma
竹田さんご本人からのご返信恐縮です。 素人なので教えて頂きたいのですが、 継嗣令4条の婚姻を皇族に限定規定が平安期に事実上無効化した後 1条の規定も無効化したと言う言説が明治井上毅以前にあれば、両規定は関連性はあると思われますが、