「悪魔のような制度」自治医大・修学資金3766万円“一括返還”巡る訴訟で原告側が意見陳述「家族か医師免許かの二択、迫らないで」
自治医科大学の卒業生が、修学資金約3766万円の返還をめぐり、同大学と愛知県を相手取って起こした訴訟で3月18日、東京地裁で第5回口頭弁論が開かれた。 【地図】栃木県下野市にある自治医科大学 提訴から約1年を迎えたこの日、原告の男性医師A氏は法廷での意見陳述で、制度そのものへの問いを正面から投げかけた。 「10代の受験生とその家族に、約15年先までの人生を縛る契約を、高額な違約金付きで飲ませるような制度が、この国の法のもとで許されるのかどうか。 また、家族の事情が大きく変わっても『全額一括返還か、諦めて働き続けるか』という二択しか示さないやり方が、公的な医師養成機関として本当にふさわしいのかどうか。その点を、この訴訟で丁寧に見ていただきたい」
「2年間の勤務考慮されず、前近代的」
自治医大は旧自治省(現総務省)の主導で都道府県が共同設立した私立大学で、入学者全員に修学資金が貸与される。 卒業後、出身県が指定する僻地等の公立病院に貸与期間の1.5倍(標準9年)勤務すれば返還が全額免除されるが、途中で辞めれば元本に加え年10%の損害金を上乗せした返済を求められるというものである。 原告の男性医師A氏は2015年に入学し、2022年に卒業。愛知県の職員兼研修医として勤務したが、父親の失職や自閉症の弟の介護、妻の妊娠による扶養負担増で経済的に困窮。勤務継続が困難になった。 2023年5月に退職届を提出したところ、県から事実上の免職を通告され、大学側から修学資金2660万円と損害金1106万円の計3766万円の一括返還を請求されている。 A氏は昨年3月の提訴時の会見で、自治医大の修学資金制度について「無知な受験生を囲い込んで、卒業後、退職の自由を奪った上、不当な労働条件で使いたおす、まさに悪魔のような制度」と非難していた。 一方、大学側は昨年、同額の支払いを求める反訴にも踏み切った。これを受け原告側は今回、当初の債務不存在確認請求の一部を取り下げ、訴えの変更申立書を提出している。 本件の争点の一つは、労働基準法16条(賠償予定の禁止)の適用可否だ。同条は使用者が退職時の違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁じるが、大学側は「使用者ではない。雇用主は県であり別個の主体だ」と主張する。修学資金を貸すのは大学、雇用するのは県という三者間の構造がある。 原告側は今回、労基法上の「使用者」は現在の雇用関係の当事者に限定されず「将来の使用者」も含みうる広範な概念であると整理した上で、大学と県が入試から契約締結、キャリア形成プログラムの運用まで一体的に制度を運営してきた実態を詳述し、両者は「共同使用者」に当たると主張。 出向・派遣で1つの就労に複数の使用者が成立する例を挙げ、大学による契約締結は「県の雇用管理の一環だ」とし、「仮に直接適用が否定されたとしても、類推適用や公序の重要な一部としての考慮は十分に可能」との見通しを示した。 加えて、補論として国家公務員の留学費用償還制度との比較も提示された。同制度では帰国後5年勤務で返還が免除され、5年に満たなくても1か月ごとに60分の1ずつ減額される。仮に2年勤務して退職しても、約4割が差し引かれる計算だ。 一方、本件の修学資金制度は返還免除まで最短9年(A氏の場合は7年在学のため10年6か月)を要し、勤続期間に応じた減額措置が一切ない。A氏は実際に約2年間、研修医として指定病院に勤務していたが、義務年限を満了しなかった以上、その実働分は返還額に反映されず全額を請求されている。 青木弁護士はこの点を「働いた分の成果は県が享受しているのに、返還額には一切考慮されない。前近代的だ」と批判した。