Conversation
第8ページ(理由・結論)
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事由はあるから懲戒処分をしても適法と考えられる旨の法的見解を示したが、
それを踏まえて現実に処分をするかどうかは、処分権者の判断になると述べた
(会議録52頁、53頁)。
一方、消費者庁は、令和4年5月にガイドラインを示し、
真実相当性を厳密に解釈するのではなく、
通報内容の具体性、迫真性によっても認められることを十分に踏まえるよう求めているところ、
対象弁護士は、外部通報文書中で、具体性が書かれている部分は極めて限られている旨を示している
(会議録56頁)。
その上で、対象弁護士は、4月4日の内部通報については懲戒処分の対象としておらず、
処分対象としているのは3月の文書配付であり、
不利益処分が禁止されているのは真実相当性がある場合に限られるところ、
元県民局長の聴取記録と弁明を踏まえて法的見解を述べたとしている
(会議録59頁)。
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3 以上からすれば、対象弁護士は、
兵庫県の総務部人事課から令和6年3月に元県民局長が行った本件外部通報に関し、
事実関係の調査を依頼されたものではなく、
人事課から求められた法律相談に対し、
基本的に人事課から示された資料を基に、法的見解を回答したものであって、
その意味では、限定された判断材料に基づく法的解釈をしたにとどまる。
そして、この外部通報行為が、公益通報をしたことを理由とする
公益通報者の不利益な取扱いに該当するかどうかについて、
保護される要件である真実相当性に疑問を呈さざるを得ない事柄聴取の結果を前提としての意見を求められ、
懲戒処分を行う行為の適否を判断するための助言を行ったものとして、
それ自体に弁護士としての品位を著しく害する行為は認められない。
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第7 結論
以上の次第であり、当委員会は審議の結果、
対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と判断し、
主文のとおり議決した。
本議決書には、委員長が下記に記名押印する。
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令和7年9月30日
兵庫県弁護士会綱紀委員会
委員長 中 上 幹 雄 (印)
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(※この次が「別紙:証拠目録(9ページ)」です)