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📄 第5ページ(理由 続き) ⸻ 説が成り立つ余地がないとするだけのものではない。 6 前項6記載の事実は、争う。 ⸻ 第4 対象弁護士の主張 1 元西播磨県民局長に対する懲戒処分の対象となった非違行為は、 本件文書の配付の他に、 ①「令和4年5月、次長級職員に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為を行い、当該職員に著しい精神的な苦痛を与えた。」 ②「平成23年~28年にかけて、人事課管理職時に、業務遂行目的で人事データ専用端末を使用して特定の職員(1名分)の顔写真データを2回表示・撮影し、又は顔写真データを1回コピーして、そのデータを公用PCに保存し、人事異動の際には、そのデータを自宅に持ち帰った上、異動先の公用PCに保存することによって、業務上の端末を不正に利用するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した。」 などの非違行為があり、 本件告発文書の配付行為に対する評価の点を除けば事実関係に争いはなかったため、 法的には懲戒処分を行うことが可能であると考えることができた。 ⸻ 2 本件文書の配付が公益通報者保護法第5条第1項に該当する場合には懲戒処分を行うことは違法となるが、 同法の通報対象事実に該当する具体的な事実が記載されているのは4種類の物品の受領に関する部分に限られる。 物品配布等が自宅に持ち帰るなどして領収していないことは明らかであり、 当該部分に関する事実が存在すると認められない。 このため、元県民局長が公益通報者保護法第5条第1項に基づく保護を受けるには、 当該事実が存在すると信ずるに足りる相当の理由が存在することが必要となるが、 それが認められるかに関する判断は、最判平成14年1月29日(集民205号233頁)において、 「適示された事実を真実と信ずるについて相当の理由が行為者に認められるかどうかについて判断する際には、 名誉毀損行為当時における行為者の認識内容が問題になるため、行為時に存在した資料に基づいて検討することが必要になる。」 と判示されているのと同様の判断方法によることになると解される上、 「相当の理由」については、 「単なる噂や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や、関係者による信用性が高い供述がある場合など、相当の根拠がある場合を言う。」 とするのが一般的な解釈である (例えば、逐条解説公益通報者保護法《第2版》123~124頁)。 ⸻ 元県民局長は、本件文書配付時の認識内容について、懲戒処分のための聴― ⸻ (※次ポストに続く)
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