勤務先のリハビリ室で同僚女性に強制性交…「被害者のウソ」無罪主張した理学療法士の男、2審も実刑判決
2022年、長崎県南島原市で同僚の女性にわいせつな行為をしたとして強制性交等などの罪に問われていた男の控訴審判決で、福岡高裁は控訴棄却を言い渡しました。 ■勤務先の施術台の上で…同僚女性にわいせつ行為 判決を受けたのは、長崎県南島原市で理学療法士として働いていた33歳の男です。 判決状などによると、男は2022年6月13日、勤務先の1階リハビリ室で、勤務終了後に2人きりになった同僚女性(当時26歳)に対し、施術台上に仰向けにしてわいせつな行為をした強制性交等の罪などに問われていました。 ■「被害女性のウソだ」無罪主張も…1審は実刑判決 弁護側は「被告の男に対する腹いせに、被害女性が虚偽を述べている」として無罪を主張していましたが、去年(2025年)9月の1審判決で長崎地裁は、懲役5年6か月の実刑判決を言い渡していました。 ■福岡高裁も実刑支持「虚偽申告する理由ない」 今月4日に言い渡された控訴審判決で、福岡高裁の岡部豪裁判長は「性被害を虚偽申告する必要があったとは認められない」とし、「原判決の判断に誤りはない」として控訴を棄却、懲役5年6か月の1審判決を支持しました。 >>【判決詳報】「精液飲み込んだのは同意の表れ」同僚女性を襲った男の“身勝手な言い分”を退けた福岡高裁、懲役5年6カ月支持
長崎放送